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一時支援金「事前確認サポート」 5,000円でお引き受けします。

2021/04/19


TONOZUKAです。


一時支援金の事前確認難民が増えているようです。
なんとも困った補助金だなと思っています。

当行政事務所では個人事業主の方の事前確認サポートを一律5000円で行わせて頂いております。
(事前確認自体は無料、申請サポートとして報酬を戴いております)
個人事業主でなかなか事前確認が通らない方、芸術家などで資料の準備が難しい方なども、先ずはご相談ください。


〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉




<以下、毒を吐きます>

本来ならば、行政が事前確認機関に適正金額を支払うべきであり、申請者が一切負担無く事前確認ができる仕組みを作るべきだと思っています。
しかし行政が提示した金額があまりにも酷い。
なので事前確認機関も仕方なく報酬を頂いて事前確認をしているのだと思います。

通常の士業の業務から考えると、今回の事前確認の報酬は1.5~3万円くらいの業務内容だと思います。
ならば最初から予算を組む際に事前確認の費用を計上しておいて、申請者からは1円ももらわない(自己負担がない)形で事前確認を行えるようにすべきだったのではと思っています。
この事は今回の一次支援金がスタートした時から何度も事務局に意見をしているのですが、未だに全く対応はされていません。
以前の補助金等でもたくさんの意見を伝えてきましたが、全く対応しない行政。
なんとも歯がゆく思っています。

巷の士業の方で1.5~3万円で事前確認を行っているのは、ある種適正価格であるということは皆様にもご理解いただきたいと思っています。(あくまでも士業の報酬として考えると、です)
ですので「高い!ボッタクリだ!」と決めつけるのはちょっと可哀想だと思っています。
(とはいえ、ちょっと高すぎる所もあるのは事実ですが。。)


その上で、この金額は本来ならば申請者が負担するものではなく、行政が予算に計上して、その予算の中から直接事前確認機関に支払われるべきものだと思っています。









さて今回のブログの内容とはちょっと違いますが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険だと思います。


法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


また○○士と付くからといって、全ての士業が補助金、助成金の業務を行なうことができる訳ではありません。
ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉https://www.tonozuka.net/administrative_scrivener.html

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