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医療現場のリアルな記事です。 「呼吸器病棟から見た第3波重症病床は実質8割埋まり、限界見える大阪府」

2020/12/02


TONOZUKAです。

まだまだコロナ感染の急増が続いていますね。。
メディアでは色々な意見が出ていますが、人それぞれ考え方が違うのは仕方のないことだと思っています。
今回はそのようなメディアの声では無くて、医療現場のリアルな声を取り上げます。


呼吸器病棟から見た第3波
重症病床は実質8割埋まり、限界見える大阪府


以下引用

 新型コロナウイルス感染症(COVID-19)のパンデミック当初、どの病院がCOVID-19を診療しているかは公開されていなかったのですが、現時点では多くの病院がCOVID-19患者を受け入れていることを表明しています。当院もパンデミック初期から軽症~中等症患者さんを引き受けてきました。といっても軽症例はほとんどおらず、基本的に中等症以上を診ています。

 大阪では、府の入院フォローアップセンターが主導して、COVID-19患者を各病院に割り振っている状況です。自宅やホテル療養中に悪化した人の入院依頼が昼夜を問わず舞い込んでくる状況で、関係スタッフは疲弊しています。第1~2波の頃は全体的に士気が高かったように思いますが、第3波ともなるとコロナ疲れが目立つようになりました。この精神的摩耗が医療従事者の感染を招いてしまっているのか、周辺の病院やクリニックでの院内感染を耳にすることが増えました。
 第2波までは、基礎疾患のある高齢者のクラスターが発生しても、その多くは悪化することなく施設に帰ることができました。しかし、今回の第3波は、両肺全体にすりガラス陰影を呈したやや若年層(50~70歳代)の肺炎が多く、想定よりも高い割合(3~5割)で酸素療法が適用されている状況です。中国で初期から報告されていたように、コントロール不良の糖尿病、循環器疾患、肥満は重症化をもたらす強いリスク因子であると痛感しています。
 挿管・人工呼吸管理した患者さんは重症病床へ転院することになりますが、2020年11月28日時点で、大阪府の人工呼吸器装着件数は第1波の水準を超え、全国で一番多いという状況にあります(東京都の約2倍)(図1)。重症病床稼働率は5割ぐらいの水準ですが、実運用ベースでみると約8割の水準に到達しています。重症病床は常に全床空けているわけではなく、必要に応じてCOVID-19用に転用できるようにしているものもあり、その中には現在、他疾患の患者が使用していたり、物的・人的にCOVID-19患者の受け入れ体制がすぐ整わなかったりするベッドもあります。なので、最大稼働病床数を分母として計算すると5割になっても、実際にすぐ受け入れられる病床で計算すると既に8割ほど埋まっているということになるのです。12月に「大阪コロナ重症センター」が開設されるとはいえ、さすがに現場は限界を迎えつつあります。

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 新規感染者数が増えてから、しばらくたって入院患者数・重症患者数のピークがやってきますから、本稿執筆時点(11月28日)はまだ最悪期ではない可能性があります。

 大阪府内では人工呼吸器から離脱できた患者さんをすぐに中等症病床へ戻さないと、次の重症患者さんが重症病床へ入れないという事態が起こり始めています。中等症病床で挿管・人工呼吸管理患者を今後診ていく可能性もありますが、最悪の場合、人工呼吸器を装着する症例の選別が起こりかねません。

 テレビに映る観光地の光景を見ていると、人出はまったく減っていないようで、第3波のピークアウトはまだまだ先なのかもしれません。


こういう現在のリアルな声を聞くと、今我々がすべき事、が見えてくる気がしています。






さて今回のブログの内容とは別件なのですが、ここ最近になってもまだ持続化給付金の不正受給のニュースが報道されています。

コロナウィルスの中、FacebookやYouTube、その他のSNSで資格のない人が法律相談をしたり、法律説明をしたり、という事が異常に増えたと思っています。これは正直とても危険なことだと思っています。。
また無資格者からの「相談に乗るよ」という甘い言葉にもお気をつけください。知り合いであっても、キッパリ断る勇気を持ちましょう!

もちろん相談する側が「相談した相手は無資格者(シロート)だから、何か問題が起こった時は全て自分の責任で自分が罰せられても仕方ない」と割り切って相談をするなら問題は無いと思います。(ならば相談する意味は無いと思ってしまいますが。。)
でもやはり自分が犯罪者になってしまったり罰則の対象になってしまう事を考えると、やはりきちんと有資格者に相談をするのが良いと思っています。

クサっても「餅は餅屋」だと思います。

無資格者に相談するのは、「リスクは全て自分がカブる」という気持ちでないと相談すべきではない、と思っています。それを信じて、もしも犯罪を犯してしまっても結局は犯罪を犯したあなたが罪を被ることになると思います。


例えば持続化給付金で、不正が見つかると、このような罰則が待っています。

一 不正受給を行った申請者は、前項第2号の給付金の全額に、不正受給の日の翌日から返還の日まで、年3%の割合で算定した延滞金を加え、
これらの合計額にその2割に相当する額を加えた額を支払う義務を負い、事務局は当該申請者に対し、これらの金員を請求する旨の通知を行う。
二 不正受給が発覚した場合には、事務局は原則として申請者の法人名等の公表を行う。
三 事務局は、不正の内容により、不正に給付金を受給した申請者を告発する。


もしも100万円を不正受給した場合、
●約120万円を支払う義務
●そして、世間に名前などを公表されてしまう
●最後に告発(訴えられる)
となります。

これでもあなたは無資格者に相談をしますか?
結局それで不正受給となってしまっても、上記のような罰則を受けるのはあなた本人となります。とても恐ろしいですね。。


今後もこのような持続化給付金の不正受給のような事件はたくさん出てくると思いますので、本当にお気をつけください。


法律相談ができるのは、弁護士、司法書士、行政書士、税理士、公認会計士などの法律に関わる士業です。
専門分野や独占業務などもあるので、全ての対応ができるとは限りませんが(しかし弁護士さんは何でもできます!)その場合は違う士業さんを紹介してくださると思います。
我々士業でも、「できる範囲」というのはきちんと決まっています。
例えば行政書士ならば、書類代行などの業務における法律相談はできますが、業務外の法律相談はもちろんできません。(当たり前ですねw)
にも関わらず無資格者が法律相談をしてしまうのは非常に危険ですし、無責任な行動になりかねませやん。
(〇〇弁護士さんに聞いたら〜、とか、知り合いの弁護士さんにお願いされて〜、〇〇弁護士から承諾をもらって〜、なんていうのは怪しいですよ。そもそも士業が無資格者にお願いすることなどはまず無いと思って良いかと思います)

法律相談はきちんと有資格者に相談しましょう!


ちなみに補助金や助成金などは、厚生労働省の管轄のものを除いては、行政書士の業務となります。(厚生労働省の管轄のものは社労士(社会保険労務士)の独占業務となります。)
ですので、補助金や助成金については一部を除き、弁護士さんか行政書士さんにご相談下さい。

※持続化給付金、家賃支援給付金につきましては各省庁も行政書士が申請の唯一の専門家として認めております。




〈土濃塚隆一郎 行政書士事務所 ホームページ〉




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