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#0066【マンション管理】マンションの建物管理会社の役割

区分所有マンションを購入すると毎月の徴収や年に1回の通常総会、役員に対する理事会の運営支援、管理員業務、建物の維持修繕の支援など建物管理会社がサポートをしてくれます。今回はそういったマンションの建物の管理会社の役割について説明します。

【収納・会計義務】
区分所有マンションを購入すると管理組合の一員としてマンションという共有の資産を所有することになります。実際に自分自身が自由に収益・処分できるのは専有部分と呼ばれる各部屋が対象です。建物を所有する各区分所有者は建物を維持管理するための費用を毎月、管理費や修繕積立金として徴収されます。管理費等を収納して、様々なマンション維持修繕のための、支出に当てます。建物管理会社が管理費等を支払わない区分所有者に対する滞納督促や管理組合の各種支払いをサポートしてくれます。

【総会・理事会支援】
理事会方式を採用する管理組合の場合、理事会活動が不定期に行われます。総会に上程する議案の準備や建物の管理に関する理事会での承認事項を検討し方針を決定します。総会ではマンションの最高意思決定機関として、理事会で準備した各議案を審議しマンションの管理運営の方針を決定します。理事会、総会では会議を進行するため建物管理会社は会議の円滑な運営のためサポートしてくれます。理事会、総会の議事録のドラフトを作成するサポートをしてくれます。


【管理員業務】
マンションに管理員室があり、そこに週3日〜6日通勤や巡回方式でおもむき、ゴミ出し、日常清掃、入居者からの問い合わせ対応や各種の設備点検業務の際の立ち会いを行います。規模の小さいマンションでは人がはりつくのではなく、エリアでの巡回などして管理員業務に相当する業務を行います。

【建物の維持修繕業務】
マンションには各種設備があり、中にはエレベーターや消防設備のように法定点検を実施する設備があります。マンションの建物管理会社は各種設備の点検業務を協力会社等に依頼して実施してもらいます。一義的には建物管理会社が業務を管理組合から請負いますが、専門の業者に外注されることがほとんどです。建物管理会社は外注先の選定、外注先のコントロールをして実施結果を管理組合に報告します。

【まとめ】
建物管理会社の行う業務は上記のように多岐にわたります。必要となる知識もマンション管理以外にも法律、会計、さらには外注先とのコミュニケーション、議事録作成などの文書力など幅広い知識、スキルが求められます。区分所有マンションはこのような多岐にわたる業務のサポートにより成り立っています。今回はマンション管理会社の役割について説明しました。最後までお読み頂きありがとうございました。


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