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海外から来た高校生が、バイトの権利を得るまでに384時間かかった話

*See below for the English version.

はじめに

はじめまして、カビルと申します。
私は5年前に、ネパールから来ました。
去年高校を卒業し、今はIT系の専門学校に通っています。

このnoteでは、私が来日してからの学校生活で困ったこと、どう乗り越えてきたのかを中心に、お話できたらと思います。
もちろん、楽しかったことや興味深いと思ったことも一緒に伝えていきますね!

最初の記事は、たくさんの学生が同じ悩みを抱えているだろうアルバイトについてのお話です。

これは私の個人的な経験に基づいています。
もしプロセスに変化があれば、私はこのnoteを更新するように頑張ります。


アルバイトをはじめるまでにたくさんの手続きが必要


私の当時の在留資格は「家族滞在」と呼ばれるビザでした。
このビザでは、申請をしないとアルバイトする許可をもらうことができません。

※在留資格はたくさんの種類があるので、まず、自分がこの手続きの対象か知る必要があります。「ビザの種類」+「資格外活動許可」で検索をすると、対象かどうか調べることができます。

今、同じ在留資格の学生の多くは

在学中にアルバイトをするには、政府からどのように許可を得ればいいのだろう?

と疑問に思っていると思います。
そこで今回は、アルバイトの許可を得るための注意点について書いてみたいと思います。

アルバイトの許可は、正式には「資格外活動許可」といいます。

資格外活動許可とは,現に有している在留資格に属さない収入を伴う事業を運営する活動又は報酬を受ける活動を行おうとする場合に必要な許可です。
出入国管理及び難民認定法(以下「入管法」といいます。)別表第一に掲げる在留資格の方(就労資格を有する方や留学生等)が対象です。

引用元:資格外活動許可について|出入国在留管理庁


「資格外活動許可」は、各都道府県の入国管理局でしか手に入りません。

在留カード裏面

この写真は、在留カードの裏面です。
赤色の矢印部分が「資格外活動許可」のスタンプです。

申し込むまでの流れ

応募要項
16歳以上の方が対象です。
または、高校生であること。
対象となるビザをお持ちの方で、フルタイムの就労ビザでは申請できません。
必要書類
パスポート
在留カード
学校のアルバイト許可証

学校がアルバイトを制限していないことを示す書類が必要となるので、担任の先生に相談しなければなりません。
(この手続きを知らない先生も多いので、「許可証をください」と伝えて先生を困らせてしまったことがあります・・・)

アルバイトをはじめられないと生活基盤が整わず、不安定な状態におちいってしまうこともあります。
学校の授業に集中できない等の影響がでる学生も多く目にしました。

先生にお伝えしたいこと #1 アルバイトにも許可がいる編
生徒からアルバイトをしたいと相談をうけたら
・生徒の在留資格の確認(対象か否か)
・バイトの制限をしていない旨の証明書に学校の判子を押し、生徒にわたす
・生徒は平日に入国管理局に行かないといけないため(家族あるいは行政書士が代理で取りに行くことも可能)、先生は誰が入国管理局に行くのかを生徒と確認してほしい
アルバイトの権利を得るまでのステップまとめ
①学校の証明書をもらう
・担任の先生にバイトをしたいと伝える
・証明書を学校のはんこつきでもらう

②持ち物のチェック
・学校の判子つきのバイトしていい証明書
・高校生であることを証明するもの(学生証)
・自分の写真(入国管理局でもとれます)
・パスポート

③入国管理局に行って、許可をもらう
・「資格外活動許可の申請したいです/お願いします。」と伝える
・当日は人がいっぱいいるので、出来たら月曜日を避けて朝はやくに行く

④チケットをもらって、2週間ぐらい待つ
・書いた住所に、申請の結果が届きます

⑤スランプをもらいに入国管理局に行く
・申請が通っていたら、書類とチケットを持って入国管理局にまた行く
・在留資格カードの裏にハンコを押してもらう
(おつかれさまでした!)

私の場合は2週間ちょっと(16日=384時間)かかりました。そこからアルバイトに応募して面接して、入社手続きがあって・・・・
お給料をもらえるのは翌月です。
アルバイトをはじめたいと思ったら、少しでもはやく相談することをおすすめします。

「資格外活動許可」取得後に知っておきたいこと

「資格外活動許可」を取得したあとも、実際にアルバイトをする上で気をつけなければならないルールがあります。

このルールを守らないと、ビザの更新や就労ビザへの変更許可がおりないだけでなく、最悪の場合、不法就労として退去強制の対象になってしまうこともあります。とても怖いですね。

労働時間
これは、仕事をする上で気をつけなければならないとても重要なルールです。

留学生ビザを持っている方や扶養家族ビザを持っている方は、1週間に28時間を超えて働くことはできません。
また、1日の労働時間は8時間までというガイドラインにも従わなければなりません。

学校の長期休暇の場合は、例外的に週40時間まで働くことができますが、その適用についてはワークマネージャーに相談する必要があります。

追加情報
このトピックに関する詳細な情報は、以下のサイトで確認することができます。

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How to get permission for part-time jobs

Introduction

Hi! This is Kabir! I know that a lot of students wonder “How do I get permission from the government to do part-time work while in school?” 
I know that it can be a frustrating topic for students and teachers alike, so here I’m going to write about what to expect while you are trying to get permission for doing part-time work!

I went through the same experience when I was in high school, and this is based on my personal experience - if there are updates to the process, I will try my best to keep this blog updated, but here is what I went through!

Taking part time permission

Part-time permission is called “資格外活動許可”(shi-kaku-gai-katsu-dou-kyo-ka)in Japanese. This is required for foreign students to perform anything outside of school activities like part time jobs.

It can only be obtained from the immigration office of each prefecture.

Process of Application

Requirements to apply
Applicants must be at the age of 16 or more to apply for the stamp. Or must be a high school student.
Must be of eligible visa status , full time work visas cannot apply for this stamp.
Required Documents
・Passport
・Resident card
・Permission from the school (Papers stating that your school doesn't restrict you from participating in part time jobs will be required, ask your homeroom teacher regarding this matter.)

Things to know after you get the stamp

There are certain rules to follow after you get your stamp and start doing part time jobs. Breaking these rules will heavily affect your next visa approvals so be very careful, you might also get a warning letter from your city office you reside in.

Working Hours

This is a very important rule that you have to be careful of when you are working! Foreign Student visa holders and dependent visa holders cannot work more than 28 hours per week. And you have to also follow the guideline to work only up to 8 hours per day.

There is an exception for extended school vacations where you can work for up to 40 hours a week but you must consult your work manager regarding its application.

Restricted work fields

Any work related to adult entertainment businesses like host clubs , night clubs or gambling businesses like pachinko parlors is strictly restricted . Even working as a dishwasher or cleaner in related businesses is not allowed.

Additional Information

Detailed Information regarding this topic is on the site below:
https://www.jpss.jp/en/life/5/1


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