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【医療広告ガイドライン】⑬広告可能な事項:医療従事者のプロフィール

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・広告可能な事項:医療従事者のプロフィール

この記事では、
第4 広告可能な事項について
4 広告可能な事項(法6条の5第3項)の具体的な内容
9) 当該病院又は診療所において診療に従事する医師、歯科医師、薬剤師、看護師その他の医療従 事者の氏名、年齢、性別、役職、略歴その他のこれらの者に関する事項であつて医療を受ける者 による医療に関する適切な選択に資するものとして厚生労働大臣が定めるもの(第9号関係)

について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
広告が可能な事項について解説されており、
その中の「医療従事者のプロフィール」についても
詳しく解説されています。

・医療従事者のプロフィールとして広告可能な範囲

広告告示により定められている広告可能な事項としては
以下のようなものがあります。

①医療従事者の職種、氏名、年齢、性別、役職及び略歴
※常勤or非常勤か記載すること

②専門性に関する認定を受けた旨
専門性を記載する際は、認定を行った団体を明記することとされています。
ガイドラインには具体例として下記のような記述方法が推奨されています。

【具体例】
・ 医師○○○○(○○学会認定○○専門医)
・ 薬剤師○○○○(○○学会認定○○専門薬剤師)

単に「○○専門医」と表記すると、誤解を与えるものとして、
誇大広告に該当してしまいますので注意が必要です。


いかがでしょうか。
専門性資格を認定する団体の基準等、
さらに詳しくはガイドラインのP19、20に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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