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【医療広告ガイドライン】②〜医療広告とは見なされないもの〜

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

・医療広告ガイドラインとは


医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・医療広告とは見なされないもの


この記事では、
第2 広告規制の対象範囲
5 通常、医療広告とは見なされないものの具体例
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、

HP、チラシ、映像などに関して「広告」とみなされ、
表現に制限がかかってきます。

ただ、一部の情報に関しては
「広告」ではないとされており、
比較的自由に広報することが可能です。

広告とみなされるか、みなされないかは、
原則、
①「誘引性」:患者さんの受診を促す目的がある
②「特定性」:医療を提供している方や医療機関の名称が特定可能である
この2点に該当する場合に、広告とみなされます。

さて、ではどういったものが広告とみなされないのか、
具体的に見てみましょう。

・具体例

(1) 学術論文、学術発表等
医療広告に不適切とされる「誘引性」を持たないため、
医療広告としてはみなされません。

ただし、学術論文を装って
特定の医療機関に患者さんを集める目的で
不特定多数に発信したといったことが認められれば、
医療広告の対象となってしまいますので注意が必要です。


(2) 新聞や雑誌等での記事
新聞や雑誌の取材などでは、
通常、患者さんの受診を促す「誘引性」を持たないので、
医療広告とはみなされません。

ただし、費用を支払って記事を作る
記事広告は広告とみなされます。


(3) 患者等が自ら掲載する体験談、手記等
患者さんやご家族が自らの体験に基づいて
特定の医療機関のオススメ記事を書き、
ブログや出版物で公表した場合には
「誘引性」を満たさないとして広告としてみなされません。

ただし、医療機関からの依頼、さらに謝礼を受け取っている
といった場合は、「誘引性」をもつものとして広告の対象となります。
また、医療機関に従事する者の家族等、
関係者が関わっている場合も、
医療機関の利益につながるとして広告の対象となります。


(4) 院内掲示、院内で配布するパンフレット等
院内で貼っているポスターや配布をしているチラシであれば、
既に受診している患者さんに案内しているものであるため、
「誘引性」をもたないとみなされますので、広告とはみなされません。


(5) 医療機関の職員募集に関する広告
求人広告は、患者さんの受診を促すものではないため
広告とはみなされません。


いかがでしょうか。

この内容は、P4、P5に記載されていますので、

気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf



ご質問がありましたら、下記よりお願いします。



串岡慎吾
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