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【医療広告ガイドライン】⑦禁止の対象:患者さんの体験談

皆様こんにちは^ ^

このシリーズでは、厚生労働省の
「医療情報の提供内容等のあり方に関する検討会」
が作成ている「医療広告ガイドライン」について、
抑えておきたいポイントを解説するシリーズです。

「医療広告ガイドライン」
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

・医療広告ガイドラインとは

医療広告ガイドラインとは、
医療機関等のホームページ、チラシ、映像等の
「広告」について、
生活者保護の観点から、医療法に基づいて
こういう内容は掲載OK、
これは掲載NG、
といった指針を案内しているものです。
原則、全ての医療機関がガイドラインを遵守する必要があります。

・禁止の対象:患者さんの体験談

この記事では、
第3 禁止される広告について
1 禁止の対象となる広告の内容
(6) 患者等の主観に基づく、治療等の内容又は効果に関する体験談
について解説します。

医療広告ガイドラインでは、
患者さんやそのご家族の体験談を
医療機関の受診を促す目的で使用してはならない
とされています。

これは、個々の患者さんの状態等によって
その感想は異なるものであり、誤認を与えるおそれがあるためです。

・個人のブログ/口コミサイトもNG?

個人のブログやSNSに掲載されたもの、
または口コミサイトに掲載されたものは、
広告ではない、つまり掲載はOKとされています。

ただし、医療機関側が費用等を支払って
患者さんやご家族に掲載を依頼している場合は広告とみなされます。


いかがでしょうか。
詳細はガイドラインのP9に記載されていますので、
気になる方はチェックしてみてください^ ^
https://www.mhlw.go.jp/content/000772066.pdf

ご質問がありましたら、下記よりお願いします。

串岡慎吾

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