重光一雄|行政書士かなでパートナーズ

海浜幕張で働く行政書士です。行政書士かなでパートナーズ代表。在留資格、外国人雇用、許認…

重光一雄|行政書士かなでパートナーズ

海浜幕張で働く行政書士です。行政書士かなでパートナーズ代表。在留資格、外国人雇用、許認可業務などをテーマに発信しています。https://kanade-partners.com/

最近の記事

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2024年の外国人政策展望_20240131

1:特定技能外国人の更なる増加 まず1つ目のトピックは、特定技能外国人の増加が更に加速することです。2019年4月に始まった特定技能制度は、制度開始から4年が経ち、この制度を使う企業が増えたため、外国人が日本で働く際の在留資格(就労系の在留資格)の中で最も人数が増えました。 具体的な数字を挙げると、特定技能の在留資格を持つ外国人は、2019年6月末の時点では僅か20人でしたが、2023年6月末には173,089人と実に8,600倍以上に急増しました。 一方で、すでに外国人が

    • instagramと行政書士_20240430

      行政書士とinstagramの相性 この度、行政書士かなでパートナーズはinstagramをはじめました。 行政書士(士業)のSNS運用といえばFacebookやXなどが定番で、行政書士かなでパートナーズでもFacebookのアカウント運用は行なっていますが、集客面ではあまり効果が出ていないという課題がありました。 より正確に言うと、Facebookによる集客ペースは、コロナ禍を契機に大幅に鈍化しており、広告を出しても以前のような成果が上がらなくなっています。 そこで目をつ

      • ここが知りたい!日本版ノマドビザ_20230329

        1:デジタルノマド 今日のテーマはノマドビザについてです。 まず初めに、デジタルノマドについてですが、ざっくり言えば「パソコンひとつで世界のどこでも仕事ができる究極のリモートワーカー」のことです。 都内のカフェなどでよく見かける、ドリンクを片手にパソコンを見つめている人の大半はノマドワーカーではないでしょうか。 私自身もパソコンだけでほとんどの仕事はできますが、行政書士という仕事の性格上、完全にデジタルだけで完結することはできません(行政手続きではまだ紙の申請書が多いです)

        • 在留カードも一体化するという話_20240305

          1:マイナカードとの一体化 政府は2025年度にも外国人の在留カードとマイナンバーカードを一体にした新たなカードの発行を始めるようです。 在留カードとは中長期(3ヶ月以上)で日本に在留する外国人に交付される身分証明書で、外国人の氏名、生年月日、住居地、在留資格の種類や在留期間などが記載されています。 中長期滞在の外国人はパスポートの代わりに在留カードを常時携帯することが入管法により義務付けられています(入管法23条2項)。 運転免許証やマイナカードと同じく、在留カードは様々

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          バングラデシュから日本へ_20240229

          1:近況のご報告 久しぶりの更新となります。今月は入管行政に関する大きなニュースが目白押しでした。その中でも永住資格の取消しに関するニュースは、各所で非常に大きな波紋を呼んでいます。弊所でも永住許可申請を取り扱っておりますが、今後はより一層、永住許可申請が厳しいものになるでしょう。その他にも、在留カードとマイナカードが一体化する件やノマドビザの開始など思い切った政策が矢継ぎ早に実行されている感があります。3月はこれらの最新トピックを弊所独自の視点で取り上げたいと思います。

          バングラデシュから日本へ_20240229

          特定技能ビザと外国人雇用③_20231221

          1:制度運用方針の全体像 「特定技能の在留資格に係る制度の運用方針」を柱として、これを補完する形で分野別運用方針、分野別運用要領、分野別告示(上乗せ告示)が規定されています。 下表は上記の各法令について特定技能の分野別ごとにまとめたものです。 2:分野別運用方針とは 分野別運用方針では、特定技能の各業種ごとに、人手不足状況、人材基準、その他重要事項が定められています。 分野別運用方針について(12分野) a)人手不足状況 特定技能の在留資格で受け入れる外国人労働者の数

          特定技能ビザと外国人雇用③_20231221

          年末年始営業日のご案内

          Information on New Year's Holidays We would like to inform you that we will be closed on the following dates during the year-end and New Year holidays. Holiday period: December 29, 2023 to January 8, 2024 We will be open for business fro

          特定技能ビザと外国人雇用②_20231207

          1:「経済財政運営と改革の基本方針」を読む 特定技能制度は画期的な制度ですが、その構造は非常に複雑です。 全体像を理解するために、まずは内閣府の「経済財政運営と改革の基本方針」について触れたいと思います。 特定技能制度は、「経済財政運営と改革の基本方針2018」(平成30年6月15日閣議決定)において、「新たな在留資格を創設する」と明言されたことにより創設されたものです。 「経済財政運営と改革の基本方針2018」は、全体で80頁ほどのボリュームで、特定技能制度は、第2章の

          特定技能ビザと外国人雇用②_20231207

          特定技能ビザと外国人雇用①_20231201

          1:特定技能ビザとは 「特定技能」は2019年4月から導入された新しい在留資格です。中小企業を始めとした国内企業の深刻な人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、外国人労働者(単純労働含む)の受け入れを可能にするための制度として創設されました。 2:在留資格「特定技能」 「特定技能」には2種類の在留資格があります。 「特定技能1号」の外国人労働者は、特定技能外国人支援計画受入れ機関

          特定技能ビザと外国人雇用①_20231201

          就労可能な在留資格_20231124

          1:外国人の就労と在留資格 日本では、外国人が就労できるかどうか、どのような内容の就労が可能かについては、その外国人が持っている在留資格によって区別されています(入管法19条)。 入管法の定める在留資格の種類は、入管法の別表1と別表2で確認することができます(参照:在留資格の種類_20231120) 別表第1は、その外国人が日本で行おうとする活動に応じて許可される在留資格で、「外交」や「留学」などがこれに当たります。これらの在留資格には就労可能なものとそうでないものがありま

          在留資格(ビザ)の種類_20231120

          1:在留資格の種類 入管表別表第1(活動に基づく在留資格) 入管法別表第2(身分又は地位に基づく在留資格) (1)別表第1の在留資格について 別表第1の在留資格は、外国人が日本において行う活動に着目して付与されます。そのため、原則として在留資格に該当しない活動を行うことはできません。 (2)別表第2の在留資格について 別表第2の在留資格は、外国人又は身分や地位に着目して付与されます。日本での活動内容に制限はなく、就労活動についても自由に行うことができます。 2:在留資格

          在留資格(ビザ)の種類_20231120

          入管法の退去強制について_20231115

          1:入管法の退去強制事由 退去強制事由(入管法24条各号)に該当する外国人は退去強制手続の対象となります(入管法27条以下)。また、退去強制事由(入管法24条各号)に該当すると疑われる外国人は収容される可能性があります(入管法39条1項)。 退去強制事由(入管法24条) 3条違反(1号 不法入国:有効な旅券なく入国) 上陸許可等なし(2号 不法上陸:上陸許可等を受けず入国) 在留資格を取り消された者(2号の2、2号の3) 不正に上陸許可等を得る目的での文書の偽造・

          入管法の退去強制について_20231115

          入管法の上陸拒否について②_20231113

          1:上陸拒否事由について 海外から日本への入国(上陸)を希望する外国人は、上陸審査において上陸拒否事由が存在していないことを審査されます。 代表的な上陸拒否事由は下記の通りです(入管法5条1項)。 上記のうち、「懲役・禁錮1年以上の有罪判決を受けた者」に関しては執行猶予判決が含まれます。従って、執行猶予期間を経過したとしても上陸拒否の規定に該当すると考えられます(入管法5条1項4号)。 また、「薬物事犯について有罪判決を受けた者」については、刑の種類や刑期を問わずに上陸拒

          入管法の上陸拒否について②_20231113

          入管法の上陸拒否について①_20231111

          1:上陸の手続きとは 日本に入国しようとする外国人は、到着した空港において入国審査官による上陸審査を受けなければなりません(入管法6条等)。 上陸審査において、上陸許可要件を満たしていると判断されれば、在留資格が付与され上陸が許可されます。 しかし、上陸許可基準を満たしていない(疑わしい)と判断されたときは、別室にて特別審理官による口頭審理を受けることになります(入管法9条6項等)。 口頭審理の結果、上陸許可要件を満たしていると判断されれば、すぐに上陸許可が出されます(入

          入管法の上陸拒否について①_20231111

          入管法の刑罰について_20231105

          1:在留資格・在留期間に関するもの ①入管法の罰則規定 入管法には70条以下に罰則規定が定められていますが、よくあるケースは不法残留(70条1項5号)と不法在留(70条2項)です。 (1)不法残留罪(70条1項5号) 在留期間の更新や変更を受けずに在留期間を経過して本邦に在留する者(オーバステイ)は、3年以下の懲役もしくは禁錮または300万円以下の罰金となり、懲役刑等と罰金刑は併科されることがあります。 (2)不法在留罪(70条2項) 本邦に不法入国または不法上陸した者

          在留カードについて③_20231101

          在留カードの記載事項 在留カードには次の情報が記載されています。 ①氏名、生年月日、性別、国籍 ②住居地 ③在留資格、在留期間及び在留期間の満了日 ④許可の種類及び年月日 ⑤在留カードの番号、交付年月日及び有効期間の満了日 ⑥就労制限の有無 ⑦資格外活動を受けているときはその旨 記載事項の解説 ①氏名について 「氏名」と「NAME」を併記する方式になっていますが、漢字圏ではない外国人の氏名は「氏名」の欄にアルファベットでフルネームが表記されます。 中国や韓国など漢字圏の