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在留資格(ビザ)の種類_20231120

1:在留資格の種類
入管表別表第1(活動に基づく在留資格)

別表第1

入管法別表第2(身分又は地位に基づく在留資格)

別表第2

(1)別表第1の在留資格について
別表第1の在留資格は、外国人が日本において行う活動に着目して付与されます。そのため、原則として在留資格に該当しない活動を行うことはできません。
(2)別表第2の在留資格について
別表第2の在留資格は、外国人又は身分や地位に着目して付与されます。日本での活動内容に制限はなく、就労活動についても自由に行うことができます。

2:在留資格該当性

(1)在留資格該当性の確認
入管法別表には、在留資格該当性の具体的な判断基準は明記されていません。このため、各在留資格の具体的な基準・内容を確認するには、省令や告示などの下位規範を調べる必要があります。
(2)主な下位規範
a:入管法規則別表第3
在留資格の種類ごとに在留資格申請時の添付資料が記載されています。

b:上陸基準省令
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の基準を定める省令)

c:高度専門職省令
(出入国管理及び難民認定法別表第一の二の表の高度専門職の項の下欄の基準を定める省令)

d:特定活動告示
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第一の五の表の下欄に掲げる活動を定める件)

e:定住者告示
(出入国管理及び難民認定法第七条第一項第二号の規定に基づき同法別表第二の定住者の項の下欄に掲げる地位を定める件)

f:ガイドライン・通達など
永住許可に関するガイドライン(令和5年4月21日改定)
在留資格の変更・在留期間の更新許可のガイドライン(令和2年2月改正)
留学生の就職支援に係る「特定活動」についてのガイドライン
在留特別許可に係るガイドライン


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