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ここが知りたい!日本版ノマドビザ_20230329

1:デジタルノマド

今日のテーマはノマドビザについてです。
まず初めに、デジタルノマドについてですが、ざっくり言えば「パソコンひとつで世界のどこでも仕事ができる究極のリモートワーカー」のことです。
都内のカフェなどでよく見かける、ドリンクを片手にパソコンを見つめている人の大半はノマドワーカーではないでしょうか。
私自身もパソコンだけでほとんどの仕事はできますが、行政書士という仕事の性格上、完全にデジタルだけで完結することはできません(行政手続きではまだ紙の申請書が多いです)。
デジタルノマドはこのような制約がないので、パソコンとWi-Fiさえあれば好きな場所で仕事をすることができます。

その自由さから、デジタルノマドはまさに遊牧民のように世界を旅しながら仕事をしています。
そして、ここが重要なのですが、彼らは高所得(IT専門職)であるため、デジタルノマドが長期的に滞在してくれれば、その地域において経済的な活性化が見込めると言われています。
コロナ禍が明け、日本ではインバウンドが順調に回復していますので、日本の各地を巡りながら仕事したいという外国人もいるはず?
このような外国人(デジタルノマド)に滞在してもらうため、日本でもデジタルノマドのためのビザが導入されることになりました。

2:日本版ノマドビザ

それでは3月末に開始される日本版ノマドビザの概要を確認してみましょう。ノマドビザを申請するためには下記の条件をクリアする必要があります。

・査証免除国かつ租税条約締結国の国籍の外国人
査証免除国の外国人というのはパスポートのみ(ビザなし)で、日本に入国(短期滞在)できる外国人を指します。
例えばアメリカ、カナダ、オーストラリア、韓国、シンガポールなどの国がこれに当たります。
そして、租税条約とは二重課税の排除や脱税防止等の目的で締結された条約で、日本は2021年11月1日現在で146カ国や地域と租税条約を締結しています。租税条約が締結されていても、査証免除国になっていない国籍の方はノマドビザの対象外です。

・年収1,000万円以上
デジタルノマドの多くは「英語圏に住んでいる高学歴の白人」です。年収1,000万円は日本の平均年収(458万円)よりも遥かに高いですが、彼らの平均年収からすれば年収1,000万円は妥当な線ということなのでしょうか。マレーシアや韓国にもノマドビザの制度があり、高学歴でお金持ちの外国人はどこの国でもウェルカムですので彼らには多くの選択肢があります。

・日本に滞在中は民間医療保険に加入
ノマドビザで日本に滞在する外国人は住民登録の対象ではありません。従って日本の医療保険制度(国民健康保険)を利用することもできないため、民間の医療保険に加入する必要があります。

・在留期間は原則6ヶ月(特定活動)
ノマドビザで日本に滞在する外国人には6ヶ月の在留期間(在留資格「特定活動」)が与えられます。
一般的に、入管法の規定では3ヶ月を超えて在留する外国人は中長期在留者となり、在留カードが交付されます(入管法19条の3)。
ノマドビザで滞在する外国人は6ヶ月の在留期間が許可されますが、中長期在留者には該当しないこととされ、在留カードが交付されない点に注意が必要です。
在留カードが交付されなければ住民登録ができないため、日本で銀行口座を開設したり、携帯電話を契約したりすることはできません。


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