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就労可能な在留資格_20231124

1:外国人の就労と在留資格

日本では、外国人が就労できるかどうか、どのような内容の就労が可能かについては、その外国人が持っている在留資格によって区別されています(入管法19条)。
入管法の定める在留資格の種類は、入管法の別表1と別表2で確認することができます(参照:在留資格の種類_20231120)
別表第1は、その外国人が日本で行おうとする活動に応じて許可される在留資格で、「外交」や「留学」などがこれに当たります。これらの在留資格には就労可能なものとそうでないものがあります。
別表第2は、その外国人が有する身分又は地位に基づいて許可される在留資格で、「永住者」や「日本人の配偶者等」などがあります。
これらの在留資格を持つ外国人は、日本人と同様に就労することが可能で、職種の制限もありません。

2:就労可能な在留資格(別表第1)

(a)専門的な学術知識や技術等を活かす就労活動を行うための在留資格
「外交」
日本国政府が接受する外国政府の外交使節団若しくは領事機関の構成員、条約若しくは国際慣行により外交使節と同様の特権及び免除を受ける者又はこれらの者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

「公用」
日本国政府の承認した外国政府若しくは国際機関の公務に従事する者又はその者と同一の世帯に属する家族の構成員としての活動

「教授」

本邦の大学若しくはこれに準ずる機関又は高等専門学校において研究、研究の指導又は教育をする活動

「芸術」
収入を伴う音楽、美術、文学その他の芸術上の活動

「宗教」
外国の宗教団体により本邦に派遣された宗教家の行う布教その他の宗教上の活動

「報道」
外国の報道機関との契約に基づいて行う取材その他の報道上の活動

「高度専門職」
高度の専門的な能力を有する人材として法務省令で定める基準に適合する者が行う活動で、我が国の学術研究又は経済の発展に寄与することが見込まれるもの

「経営・管理」

本邦において貿易その他の事業の経営を行い又は当該事業の管理に従事する活動

「法律・会計業務」
外国法事務弁護士、外国公認会計士その他法律上資格を有する者が行うこととされている法律又は会計に係る業務に従事する活動

「医療」
医師、歯科医師その他法律上資格を有する者が行うこととされている医療に係る業務に従事する活動

「研究」
本邦の公私の機関との契約に基づいて研究を行う業務に従事する活動

「教育」
本邦の小学校、中学校、義務教育学校、高等学校、中等教育学校、特別支援学校、専修学校又は各種学校若しくは設備及び編制に関してこれに準ずる教育機関において語学教育その他の教育をする活動

「技術・人文知識・国際業務」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う理学、工学その他の自然科学の分野若しくは法律学、経済学、社会学その他の人文科学の分野に属する技術若しくは知識を要する業務又は外国の文化に基盤を有する思考若しくは感受性を必要とする業務に従事する活動

「企業内転勤」

本邦に本店、支店その他の事業所のある公私の機関の外国にある事業所の職員が本邦にある事業所に期間を定めて転勤して当該事業所において行うこの表の技術・人文知識・国際業務の項の下欄に掲げる活動

「介護」
本邦の公私の機関との契約に基づいて介護福祉士の資格を有する者が介護又は介護の指導を行う業務に従事する活動

「興行」
演劇、演芸、演奏、スポーツ等の興行に係る活動又はその他の芸能活動

「技能」
本邦の公私の機関との契約に基づいて行う産業上の特殊な分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する活動

(b)単純労働を行うことを目的に入国・在留するための在留資格

「特定技能」
一 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う、特定産業分野において法務省令で定める相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する活動(特定技能1号)

二 法務大臣が指定する本邦の公私の機関との雇用に関する契約に基づいて行う、特定産業分野において法務省令で定める熟練した技能を要する業務に従事する活動(特定技能2号)

3:就労可能な在留資格(別表第2)

「永住者」
「日本人の配偶者等」
「永住者の配偶者等」
「定住者」

外国人の身分又は地位に基づいて許可される在留資格を持つ外国人は日本人と同様に就労可能です。

4:資格外活動許可による就労

上記以外の在留資格(留学や家族滞在)で在留している外国人は原則就労不可です。但し、出入国在留管理局長から資格外活動の許可を受けた場合は、一定の条件の下で就労することができます(入管法19条2項)。




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