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特定技能ビザと外国人雇用①_20231201

1:特定技能ビザとは

「特定技能」は2019年4月から導入された新しい在留資格です。中小企業を始めとした国内企業の深刻な人手不足に対応するため、生産性向上や国内人材確保のための取組を行ってもなお人材を確保することが困難な状況にある産業上の分野において、外国人労働者(単純労働含む)の受け入れを可能にするための制度として創設されました。

2:在留資格「特定技能」

「特定技能」には2種類の在留資格があります。
「特定技能1号」の外国人労働者は、特定技能外国人支援計画受入れ機関又は登録支援機関による支援の対象となります。

「特定技能1号」
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(在留期間:上限5年)

「特定技能2号」
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格(在留期間:上限なし)

在留資格「特定技能」の種類

3:外国人の受け入れ分野(特定技能1号)

在留資格「特定技能1号」による外国人の受入れ分野(特定産業分野)は以下の12分野です。

特定産業分野(特定技能1号)

4:雇用における注意点

特定技能外国人を受け入れるためには、省令等で定められた基準を満たす必要があります。
特定技能制度の特徴の一つとして、受入れ機関は特定技能1号の外国人労働者に対して日本で生活するために必要な各種支援(事前ガイダンス、生活オリエンテーション等)を実施する義務があります。

1:受入れ機関が外国人を受け入れるための基準
(1)外国人と結ぶ雇用契約が適切であること
例)特定技能外国人の報酬や労働時間などが日本人と同等以上
(2)受入れ機関自体が適切であること
例)欠格事由に該当しないこと
例)保証金の徴収や違約金契約を締結していないこと
(3)外国人を支援する体制があること
(4)外国人を支援する計画が適切であること
2:受入れ機関の義務
(1)外国人と結んだ雇用契約を確実に履行すること
(2)外国人への支援を適切に実施すること
(3)出入国在留管理庁及びハローワークへの各種届出
3:1号特定技能外国人支援計画の作成
1号特定技能外国人を受け入れる受入れ機関は、外国人が「特定技能1号」の活動を安定的かつ円滑に行うことができるようにするための支援の実施に関する計画を作成し、当該計画に基づいて支援を行わなければなりません。

出入国在留管理庁

以上は特定技能ビザの概要をざっくりとまとめたものです。
次回はさらに詳しく、特定技能制度の全体像を解説します。

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