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7条解散 制限ではなく違憲禁止に

立憲民主党が「首相の解散権」を制限する法案を提出するという。


立憲民主党は、首相による恣意(しい)的な衆院解散・総選挙を制限するための法案を、早ければ今秋の臨時国会にも提出する。解散日と理由を衆院に事前通知することを内閣に求めたり、衆院の4分の1以上の要求があった場合に解散に関する国会審議を義務付けたりする案が軸。(時事ドットコム8月21日)


記事でははっきり書いていないが、首相による恣意的な解散とは、いわゆる「7条解散」(憲法7条に基づく解散)のことだ。

7月に、井上達夫の「7条解散違憲論」について触れたばかり。7条解散の違憲性を言うのは井上だけではないが、井上の言は以下の通り。


憲法7条は「内閣の助言と承認」により天皇が行う国事行為の一つとして、3号で衆議院の解散を挙げています。自民党はこれを根拠に、衆議院が内閣不信任を決定した場合に内閣が衆議院を解散できると定める憲法69条以外の場合であっても、いつでも自由に衆議院を解散する実質的決定権を内閣がもつと解釈し、この「7条解散」を濫用(らんよう)してきた。

国会に対し連帯責任を負う内閣という行政府の長である首相が、衆議院をいつでも好きな時に解散できるというのは、国会を国権の最高機関と定めた憲法41条に反する。しかも4年の任期を基本としたうえで衆議院議員を選挙で選出する国民の選挙権を侵犯するものです。

井上達夫の「7条解散」違憲論(7月12日)


上の記事でも指摘したが、民主党も野田政権のとき7条解散をしている。自分たちが政権をとった時のために「伝家の宝刀」を温存したいと考えているなら、間違いだ。

中途半端な制限論ではなく、他党とともにきちんと憲法論議をして、衆議院解散は69条に限定するよう決めるべきである。


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