今回のICC(国際刑事裁判所)の決定だが、イスラエルはローマ規定に署名・批准していない。つまり【法的義務】に拘束されていない。
つまり、1929年のジュネーブ条約を批准・発行しなかった日本と同じ状態である。
どうするのか、ダブスタ国際正義へのわくわく感が止まらない。
どうするの?
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