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下村建太氏の動画に便乗

いつも勉強をさせて頂いている下村健太氏の動画で、【国際法に則った独立国家の作り方】という動画を作って説明されています。
その独立国家の話しで、国際関係論で【宣言的効果】と【創出的効果】を述べておられました。

下村健太氏の動画【国際法に則った独立国家の作り方】
https://youtu.be/YvDNWFVm4vA

下村健太氏の動画【パレスチナは国家か?YES or NO?:パレスチナと未承認国家】
https://youtu.be/OrtIcs6N3zE

それについて、1890年代に出されたと考えられる塩谷恒太郎が著した『分析心理学』の中で、【国家の成立の方法】として、二つを紹介されている。その二つ目が言葉は違うのですが、下村氏の1933年のモンテビデオ条約よりも40年近く前に同じような認識であったと考えられます。
当時は、日本は半主権国家(野蛮国家)とまだされていなかった時期で、日露戦争以降に、国際法的制度を整えた国であると欧米列強により文明国家として【独立国家承認】された経緯があります。

当時は、主権国家になることは、相当な必要があったのですが、WW1以降は、アメリカの第28代大統領ウッドロウ・ウィルソンの【民族自決】から端を発した秩序崩壊で、主権国家が欧米列強から、軍閥が割拠する闘争エリアにまで、国家認証が為されることになったと考えている。

それは兎も角、古くから国家認証に関しては同じ難しさを抱えていたという事だけは判りますし、それが台湾やパレスチナ問題、フィリピンのミンダナオ島などのように今だに問題が解決されないような状態であると考えます。

国家成立の方法

二、国家伝襲の成立
国家伝襲の成立とは旧邦の認諾に由り若くは旧邦の意思に反して創立するものを云ふ而して此後段の場合に於ては局外の諸国か之に一邦国たるの栄誉を認許すへきものなるや否やの問題に就て実際往々困難を感するるあり然りと雖とも何れの場合に在りても国際法の法理に拠るときは新国の成立は毫も他国の認否に関係すへきものに非さるなり

言葉は違うのですが、いっている内容が同じと言う事で便乗して紹介致しました。

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