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今年の6月から始まる定額減税。

お給料から天引きされる額が減るのは従業員として嬉しいですが給与計算の担当者にとっては、面倒くさい制度です。

今回は、そんな定額減税の基礎知識をお伝えします。

制度概要

所得税から3万円、住民税から1万円がそれぞれ控除される制度。

令和6年6月支払の給与~令和6年12月支払の給与から控除されます。

控除対象者と控除額

給与取得者本人と同一生計配偶者または扶養親族の人数

本人は先述した通り、所得税から3万円、住民税から1万円。

同一生計配偶者または扶養親族の人数も1人につき所得税なら3万円、住民税なら1万円が控除されます。

所得が多い人は対象外になり、対象になるのは、合計所得額が1,805万円(給与収入のみの場合は、2,000万円以下)の人です。

後半では、減税の方法をご紹介します。

※後編に続きます。


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~後編~

所得税の減税方法

6月支払給与の所得税から3万円を控除します。

所得税が3万円に満たない場合は、次回の給与に繰り越して控除しきれなかった分を控除します。

(例)
6月
 所得税 5,000円
 減税額 5,000円
 7月へ繰越分 25,000円

7月
 所得税 5,000円
 減税額 5,000円
 8月へ繰越分 20,000円



令和6年中に支払われる給与の所得税から順次控除する形です。

▽住民税の減税方法▽

住民税は6月支払給与からは徴収しません。

定額減税後の税額を11等分して、令和6年7月支払給与~令和7年5月支払給与から均等に天引きします。

11等分で100円未満の端数が発生した場合は、まとめて7月に徴収します。

(例)
減税前の住民税 100,000円
定額減税 10,000円
徴収額 90,000円

90,000÷11=8,182

7月徴収額 8,100+900(端数)=9,000円
8月以降の徴収額 8,100×10ヵ月=  81,000円

税額を計算する必要はありません。

市区町村から定額減税を反映した通知書が送付されます。

これからの対応

1.従業員ごとの定額減税額を算出

  昨年の年末調整時に回収した扶養控除等申告書や配偶者控除等申告書など
 をご確認ください。

2.各月における定額減税の繰越額を従業員ごとに管理

  国税庁が「各人別控除事績簿」を用意しています。
  作成が必須のものではありませんが、ご参考まで。

【PDF】 

【Excel】

3.源泉所得税の納付時には定額減税額を集計し納付すべき税額に反映させる


弊社の事務SOL(ジムソル)でも対応しています。

事務SOL(ジムソル)での対応方法

【所得税の場合】
1.「給与・賞与基本設定」の「手当控除・定義一覧」で 「定額減税分還付」などの名称の控除を登録

2.各月の給与計算時、「控除の部」の「控除名」から1で登録した控除を選択

3.「金額」欄に「-(控除額)」を入力
 ※必ず控除額の前に「-」を入力してください。
  入力を忘れると、控除額が増えてしまい減税になりません。

4.「控除再計算」ボタンを押す

【住民税の場合】
1.「給与・賞与基本設定」の「社員設定一覧」から設定を行う社員をダブル   クリック

2.住民税の6月を「0」、その他の月を通知書の通りに入力

3.「保存」ボタンを押す

焦らず、ゆとりのある準備を

ややこしい制度で、給与の担当者様は大変になると思います。

6月になって慌てないように、今から少しずつでも準備を進めていきましょう。

最後までご覧いただき、誠にありがとうございます。

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by事務SOLマン

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