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若くして働けなくなってしまった・・頭の片隅にこの知識を

在宅診療所で患者さんの相談にのる中で、当然、まだ現役世代でバリバリ働かれている方のケースもあります。がんの治療や症状により以前のように働けなくなってしまった、休職あるいは退職して、自宅で過ごす様なケースです。

そこで現役世代の患者さんの大きな助けになるのが「傷病手当金」と「障害年金」です。以下のサイトがわかりやすいです。
がん患者向け 公的サポートガイド 40歳~69歳が利用できる公的制度

私も患者さんの相談に乗る中で、初めて知ったことも多いです。
そして、大切なのは、自分で申請するものなので、知らないともらえないという点です。

傷病手当金

病気やケガで療養中の場合、その生活を保障するための制度です。
ただし健康保険の被保険者のみ対象です。(国民保険には、この制度はありません)

・連続する3日間を含み4日以上仕事を休んだ場合
・給料がもらえない場合や療養中の給料が傷病手当金より少ない場合(※差額が支給される) 

に、欠勤4日目から、1日(勤務先の所定休日含む)につき標準報酬日額の3分の2が支給されます 。※標準報酬日額とは、標準報酬月額を30で割ったもの

傷病手当金が支給されるのは、支給開始の日から同一傷病につき通算して1年6ヵ月を限度に、医師が労務不能と認めた期間です。

障害年金

私も、在宅診療所で働くまでは、年金といえば老後にもらうものくらいの認識しかありませんんでしたが、公的年金には老齢年金、障害年金、遺族年金があります。このうち、障害年害は、病気やけがによる障害のため、日常生活や働くことに支障が出た場合に支給され、ケガによる障害だけでなく、あらゆる病気が対象となります。障害ごとに、その障害が固定(状態が変わらない)されたこと、そして障害の度合い(等級表で何級に該当するかが判定)が決まります。

申請時、主治医は、障害の認定基準に沿って診断書を作成します。

たとえばがん(悪性新生物)の項目をみてみると、


悪性新生物
悪性新生物による障害の程度は、組織所見とその悪性度、一般検査及び特殊検査、画像検査等の検査成績、転移の有無、病状の経過と治療効果等を参考にして、具体的な日常生活状況等により、総合的に認定するものとし、当該疾病の認定の時期以後、少なくと も1年以上の療養を必要とするものであって、長期にわたる安静を必要とする病状が、 日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のものを1級に、日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のものを2級に、 また労働が制限を受けるか又は労働に制限を加えることを必要とする程度のものを3級に該当するものと認定する。


このように、
「1年以上の療養が必要とすること」に加えて、例えば「労働が制限を受ける程度のもの」であれば3級に該当するという感じで、診断書が作成されます。

障害年金に関しては、こちらの国立がん研究センター東病院の相談員さんのコラムがとてもわかりやすいです。


また、障害年金とは のサイトには、障害年金の種類(障害基礎年金、障害厚生年金)や支給金額などがわかりやすく、まとめられていました。

がんの診断は突然にやってきます。
特に、若い方が診断された場合、そのショックと不安はどれほどのものでしょう・・。
そんなとき、自分や家族の経済的な基盤を少しでも守るために、これらの制度があることを頭の片隅に置いておくとよいと思います。

また、民間の保険に加入する場合にも、障害年金などの公的な支援制度があることをベースに、それを補う目的で民間保険の内容を検討すると、コストとその利益の間でうまくバランスをとれると思います。

Let's be じぶんちing!


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