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⚖ 6年+本人訴訟 【18】~飯塚圭一裁判官(さいたま地方裁判所川越支部 総括判事(令和6年8月時点))

副校長と学校法人を訴えた【訴訟2】の第一審担当,飯塚圭一裁判官が,「中立公正な審理をする意思なし」だったとしか思われない事実認定について,本連載【17】で,最たる一例を挙げた。

7月13日の面談時,対応した副校長らが,私と交わした3つの約束(本連載【5】)のうち,約束①(AとBには(当面)言わない)について,副校長は無断で反故にしていたうえに,その気配を察知して,9月5日に尋ねた私に,虚偽回答していた【12】事実を,法廷で副校長が,裁判官の面前で自白した。

にもかかわらず,飯塚圭一裁判官は,副校長らの対応について,「原告の要望に沿って慎重に調査」と評価したのである。

【訴訟1】で副校長が提出した陳述書等から,同事実が判明していたため,私は,【訴訟2】提起時より,この信義則違反の不法行為について,明白に訴え続けていた。だからこそ,本人尋問でも,執拗に追及したのである。

しかし,飯塚圭一裁判官は,この点について「釈明権の行使」を最後まで行わず,結果として,判決文でも,完全に無視したまま,「原告の要望に素って慎重に調査」と判示した。

相談者への事実確認のヒアリング事実がない

そもそも,私は,副校長他,学校側の誰からも,事実確認のヒアリングを受けていなかった。7月13日の面談で,要点を挙げたレジュメを読み上げた(本連載【2】)だけである。

被害を訴えている相談者(私)から,詳細説明を聴くことなしに,約束①を無断で反故にし,加害者側へ「暴力行為の有無を尋ねました」と主張している(本連載【12】)事実を前に,「慎重に調査した」とする評価に,納得できる人はどれだけいるだろうか。

以下の,東京都発行の「ハラスメント防止ハンドブック」に明示された原則からも,飯塚圭一裁判官の評価は,不合理である。

東京都発行の「職場における ハラスメント防止ハンドブック」目次
相談・苦情の受付後,「事実関係の確認」が重要視されている。
なお,文部科学省は,対応の原則は,教育機関でも準用される旨を周知

厚生労働省のガイドラインでも,以下が明示(太字は私による)されている。

事業主が講ずべき措置

1. ハラスメントの内容、方針等の明確化と周知・啓発
2. 行為者への厳正な対処方針、内容の規定化と周知・啓発
3. 相談窓口の設置
4. 相談に対する適切な対応
5. 事実関係の迅速かつ正確な確認
6. 被害者に対する適正な配慮の措置の実施
7. 行為者に対する適正な措置の実施
8. 再発防止措置の実施
9. 業務体制の整備など、事業主や妊娠等した労働者等の実情に応じた必要な措置 (妊娠・出産等に関するハラスメントのみ)
10. 当事者などのプライバシー保護のための措置の実施と周知
11. 相談、協力等を理由に不利益な取扱いを行ってはならない旨の定めと周知・啓発

恐らく,飯塚圭一裁判官自身,「原告の要望に沿って慎重に調査」が,「合理的な評価ではない」と認識していると思われる。だからこそ「3つの約束を反故」と「約束①についての虚偽回答」について,完全に言及を避けているのであろう。

言及してしまうと,副校長及び学校側の不法行為を認定しないわけにはゆかず,その結果として,「59点で不合格」という,加害者側の報復行為(二次ハラスメント)を招き,結果として同不合格判定を受けた教科が未修了だとして退校になった以上,一連の事象と私の損害その因果関係が明白となってしまうからだと思われる。

飯塚圭一裁判官の,「棄却ありき」で「中立公正な審理をしない」という意思に基づいて行われたと思われる,裁判手続上の不審点(違背等)は,多数あり,後述する。

ちなみに,私は,上記の(東京都発行の)「ハラスメント防止ハンドブック」も証拠資料として提出し,副校長の違法を訴えた。
しかし,飯塚圭一裁判官の判示は,他の証拠同様,完全に無視したままであった

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