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税務QAコーナー

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税務上のお悩み事項についてQ&A形式でご案内しております。
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2022年12月の記事一覧

社員に支給する国内出張旅費、宿泊費、日当等 仕入れ税額控除を行える?

Q.社員に支給する国内出張旅費、宿泊費、日当等については
社員は適格請求書発行事業者ではないため
仕入れ税額控除を行うことはできないのですか。

A.社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については
課税仕入に係る支払い対価の額に該当するものとして取り扱われます。

この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控

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離婚し別居している子に養育費を支払っています。 その子を控除対象扶養親族にできますか?

Q.離婚し別居している子に養育費を支払っています。
その子を控除対象扶養親族にできますか?

A.
離婚し、子と同居していなくても、生計を一にしていたら
扶養控除の要件を満たしていれば控除対象扶養親族にできます。
ただし養育費を一括して子が受け取ると、
「常に生活費などの送金が行われている」
という状態には該当しないので、扶養控除の対象とはされません。

税金に時効はありますか?

Q.税金に時効はありますか?

A.法律上は税金には時効はあります。
税金の時効は、税務署が一定期間税金が発生する事実を補足できなければ成立し、
国税なら3年、5年、6年、7年と段階的に設けられています。

しかし、時効までの期間内に、税務署から督促状が届き6ヶ月以内に差し押さえがあれば時効は中断されます。
そうなると督促状の送付日から新たに時効までの期間がスタートします。
また本税を

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土地を賃貸している先から、3年分の地代をまとめて受け取りました

Q.土地を賃貸している先から、3年分の地代をまとめて受け取りました。
今年の確定申告では、受け取った賃料すべてを本年分の収入として申告しなければなりませんか?

A.全額を今年分の収入として申告しなければなりません。
契約や慣習で支払い日が定められていない不動産所得は、その支払いを受けた年の収入とするためです。
この際、固定資産税等の受取地代に係る必要経費は、今年分と受け取った地代の期間の

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セミナー講師に対する給食

Q セミナーを開催するために外部講師を招きました。
この講師に対して弁当を給食しようと思いますが、
この給食代は交際費に含まれるのでしょうか。

A 当該給食代は、講義に通常必要な費用と認められるため、
会議費等の科目で処理することができます。
また、金額が少額なものであれば、源泉徴収をする必要はありません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/l

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事前確定届出給与 届出と支給額が異なる場合

Q 代表取締役及び取締役に対する事前確定届出給与を提出しています。
所定の時期に取締役に対しては届出の通りの金額を支給しましたが、
代表取締役に対しては、届出の金額よりも少ない金額を支給しました。
この場合、取締役に対する給与も全額損金不算入となるのでしょうか。

A 代表取締役に対する給与は全額損金不算入となりますが、
取締役に対する給与は通常通り損金算入できます。
詳しくは国税庁のHPをご確認

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外貨で給与支払い 定期同額給与になるのか

Q 外国人の役員に対して、外国通貨で毎月定額の給与を支払っていますが、円換算すると、毎月同額になりません。この場合でも、定期同額給与になるのでしょうか。

A 定期同額給与に該当します。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/21.htm

壁紙の張替えは修繕費となるのか

Q 事務所の壁紙が古くなってきたため、張り替えることになりました。
これに対して50万円を支出しましたが、全額修繕費となるのでしょうか。

A 修繕費となります。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/02.htm

2023年度税制改正大綱 相続時精算課税制度

Q. 2023年度税制改正大綱 相続時精算課税制度はどのように変わりますか。

A.これまでは同制度を利用し始めると、少額の贈与であっても
税務署への申告が必要でしたが、改正されると事務負担軽減のため
年110万円まで申告が不要となります。

2023年度税制改正大綱 NISAの拡充

Q.2023年度税制改正大綱にNISAの拡充が盛り込まれましたが、今後どう変わるのでしょうか。

A.NISAはNISA口座内で毎年一定金額の範囲内で購入した
金融商品を売却する際に得た利益や配当金に対して本来かかる
約20%の税金がかからなくなるという制度です。

税制改正大綱の内容は下記の通りです。

・年間非課税投資枠
 つみたてNISA:40万円→120万円
 一般NISA:120万円→2

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2023年度税制改正大綱 インボイス制度買い手の事務負担の軽減策

Q.2023年度税制改正大綱のインボイス制度の買い手の
事務負担の軽減策とはどういった内容ですか。

A.基準期間における売上高が1億円以下または特定期間における課税売上高が
5,000万円以下の事業者が令和5年10月1日から令和11年9月30日までの間に
国内において一万円未満の商品を購入する際には、一定の事項が記載された
帳簿のみの保存による(インボイスなしでの)仕入税額控除を認めるもので、

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2023年度税制改正大綱 インボイス制度小規模事業者向けの負担軽減措置

Q.2023年度税制改正大綱に盛り込まれたインボイス制度の
小規模事業者向けの負担軽減措置とはどういった内容ですか。

A.これまで免税事業者であった者がインボイス発行事業者になった場合の
納税額を3年間、売上税額の2割に軽減する措置で、納税額の激変緩和を図るものです。
簡易課税制度の適用を受ける場合に比べて、更に事務負担が軽減されます。
こちらの措置は売上高に対する仕入額の比率が小さい事業者ほど

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