事前確定届出給与 届出と支給額が異なる場合

Q 代表取締役及び取締役に対する事前確定届出給与を提出しています。
所定の時期に取締役に対しては届出の通りの金額を支給しましたが、
代表取締役に対しては、届出の金額よりも少ない金額を支給しました。
この場合、取締役に対する給与も全額損金不算入となるのでしょうか。

A 代表取締役に対する給与は全額損金不算入となりますが、
取締役に対する給与は通常通り損金算入できます。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/11/13.htm

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