セミナー講師に対する給食

Q セミナーを開催するために外部講師を招きました。
この講師に対して弁当を給食しようと思いますが、
この給食代は交際費に含まれるのでしょうか。

A 当該給食代は、講義に通常必要な費用と認められるため、
会議費等の科目で処理することができます。
また、金額が少額なものであれば、源泉徴収をする必要はありません。
詳しくは国税庁のHPをご確認ください。

https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/15/02.htm

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