社員に支給する国内出張旅費、宿泊費、日当等 仕入れ税額控除を行える?

Q.社員に支給する国内出張旅費、宿泊費、日当等については
社員は適格請求書発行事業者ではないため
仕入れ税額控除を行うことはできないのですか。

A.社員に支給する出張旅費、宿泊費、日当等のうち
その旅行に通常必要であると認められる部分の金額については
課税仕入に係る支払い対価の額に該当するものとして取り扱われます。

この金額については、一定の事項を記載した帳簿のみの保存で仕入税額控除が認められます。

この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?