離婚し別居している子に養育費を支払っています。 その子を控除対象扶養親族にできますか?

Q.離婚し別居している子に養育費を支払っています。
その子を控除対象扶養親族にできますか?

A.
離婚し、子と同居していなくても、生計を一にしていたら
扶養控除の要件を満たしていれば控除対象扶養親族にできます。
ただし養育費を一括して子が受け取ると、
「常に生活費などの送金が行われている」
という状態には該当しないので、扶養控除の対象とはされません。

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