税金に時効はありますか?

Q.税金に時効はありますか?

A.法律上は税金には時効はあります。
税金の時効は、税務署が一定期間税金が発生する事実を補足できなければ成立し、
国税なら3年、5年、6年、7年と段階的に設けられています。

しかし、時効までの期間内に、税務署から督促状が届き6ヶ月以内に差し押さえがあれば時効は中断されます。
そうなると督促状の送付日から新たに時効までの期間がスタートします。
また本税を支払っても延滞税があると、時効が「停止」され
支払うまで何年経過しても時効はありません。

税金に時効はありますが、時効成立は期待できないといえます。

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