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#プロモーション
スタートアップの各種プロモーション②-ステマ規制
スタートアップとして、自社のプロダクト/サービスを宣伝するにあたり、例えばインフルエンサーに各種SNSにて自社のプロダクト/サービスの紹介を依頼することもあるだろう。その際、意図せずともいわゆるステルスマーケティングを行ってしまう場合もありうるだろう。
もっとも、ステルスマーケティングは、法的な規制に抵触するおそれがあるのみならず、レピュテーション低下のリスクを伴うものである。少なくとも日本
スタートアップの各種プロモーション①ーアンケート特典・紹介特典と景表法の規制
アーリー期以降は、自社のプロダクト/サービスについて、積極的にプロモーションしていく等、マーケティング・プロモーション活動が活発になっていきます。例えば、かかる活動にあたっては、ブランド戦略の策定・実行、自社商標の普通名称化防止、他社の商標・著作物の使用についてのマニュアルの策定、景品表示法の規制への対応、不正競争防止法の規制への対応、パブリシティ権侵害の回避、その他業界規制への対応等が問題とな
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