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あなたは知ってる?習い事教室の節税方法

習い事教室で節税するには、どんなことをすれば良いのでしょうか?

今回は習い事教室の経営者に向けて、
すぐにできる節税方法を3つ紹介いたします。

少しの手間で支払う税金が大きく減りますので、
ぜひ最後までご確認ください


すぐに使える習い事教室の節税方法3つ


青色申告に切り替える

「青色申告ってなんだか難しそう・・・」と白色申告を続けていらっしゃるなら、ぜひこの機会に青色申告に切り替えましょう。

青色申告=複式簿記=難しい」というイメージがありますよね。
ですが実は、複式簿記を選択しなくても青色申告で控除を受けることができるのです。
あまり知られていませんが、青色申告かつ「単式簿記(簡易簿記)」を選択すると、10万円の控除が受けられます。

単式簿記とは、白色申告で利用している簿記方式のこと。
単式簿記ですと65万円の控除は受けられませんが、難しい複式簿記に切り替える必要がないので比較的簡単に申告できますよ。

ほぼ同じ作業量で白色申告(控除なし)か青色申告(10万円控除)が選べるわけですから、青色申告を選択して10万円控除を受けましょう!

家事按分という魅力的な経費計上

家事按分とは、事業とプライベートの両方で使用した支出のうち、事業用の比率のみを経費計上する、という仕組みです。
自宅一部を習い事教室として使用している場合であれば、その面積や時間に応じて家賃や光熱費等を費用として計上できます。

<家事按分できる費用>
・家賃
・光熱費
・水道代
・駐車場代
・通信費
この他にもプライベートと併用している費用があれば家事按分できる可能性があります。

なお「家事按分=50%を費用計上できる」ではなく、あくまでも「事業用の比率のみを計上できる」という点にご注意ください。


通院・入院したなら医療費控除

事業用経費ではありませんが確定申告を通じて節税できるため、しっかり把握しておきましょう。

医療費控除とは、1年間に支払った医療費が一定額を超えた場合に、確定申告の手続きを行うことで控除が受けられる制度です。

一般的には、医療費が10万円を超えると医療費控除の対象になると知られていますよね。

しかし総所得金額等が200万円未満であれば、総所得金額等の5%以上で医療費控除が受けられるのです。

たとえば総所得金額が150万円だった場合、
150万円×5%=75,000円
75,000円以上で医療費控除が利用できることになります。

習い事教室の運営は並大抵で務まるものではありません。
時には支出がかさみ、所得金額が低くなる年もあるでしょう。

そんな時には医療費控除を思い出してください。
医療費が10万円を超えていなくても、医療費控除が受けられる可能性があります。


まとめ

習い事教室が活用できる節税方法を3つ紹介いたしました。
紹介した方法はどれも大きな節税効果をもたらしてくれます。

もしご存知でない方法があれば、ぜひ今年の確定申告から取り入れてみてくださいね。


(ライター 中小春 雪子)

いかがでしたでしょうか。
無理なく節税しながらすてきな習い事教室をつくる
そんなお役に立てたら幸せです。

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