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【day81】もしもの時どうする?〜遺族年金〜

おはようございます。

本日も書いていきます!

本日もここ数日の内容と同様に、年金に関する内容に移っていこうと思います。

その中でも、今回は遺族給付に対してお伝えしていこうと思います。

もしも、身近な人や自身が事故や病気などで亡くなってしまった際に受け取れる年金のお話です。

民間保険で備えることが多いかもしれませんが、こちらの制度を知っているだけでも見直すきっかけや考えるきっかけになるかもしれません。

少しでも参考になるようにご紹介していきますね!

ではいきましょう。

遺族給付

被保険者まは被保険者であった人(年金受給者)が死亡した場合の、遺族の生活保障としてあります。

・遺族基礎年金

受給要件は以下のものになります。

①国民年金の被保険者が死亡したとき
②国民年金の被保険者で国内に住所を有する60歳以上65歳未満の人が死亡したとき
③老齢基礎年金受給者が死亡したとき
④老齢基礎年金の受給期間を満たしている人が死亡したとき

需給できる遺族の範囲:死亡した人に生計を維持されていた、18歳までの子または、18歳までの子のある配偶者です。


・遺族厚生年金

第二号被保険者(会社員・公務員)が死亡した場合で、一定の要件を満たしている時に、基礎年金に上乗せして受け取ることができます。

こちらも、受給範囲は死亡した時に整形を維持されていた、妻・夫・子、父母、孫、祖父母の順で老齢厚生年金の報酬比例部分の3/4相当額になります。

夫の死亡時に30歳未満の子のない妻の支給期間は5年間になります。


もしもの時には、このような制度があります。

ここまで数日間にわたって、公的な制度についてご紹介してきました。

明日からは私的保険についてお話ししていきます!

これらの公的な仕組みを知った上で、保証ができない部分について私的保険で補うような形が一番良いのではないかと私は思います。

そのため、明日からまた学んでいきましょう!

では、また明日お会いしましょう!

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