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【day79】まだ知らなくていい??〜年金の給付〜厚生年金編

おはようございます!

本日も書いていきます!

本日もここ数日に続き、年金についてです。


本日は、厚生年金の給付について書いていきます。

厚生年金は覚えていますでしょうか?

数日前にご紹介した、2階建ての2階部分に当たるもので、第2号被保険者(会社員や公務員)が対象となります。

多くの理学療法士の方が、こちらに当てはまるのではないでしょうか?

では、早速給付についてみていきましょう。


厚生年金の給付

厚生年金には60〜64歳までの特別支給の老齢厚生年金と65歳以上の厚生年金があります。

・特別支給の老齢厚生年金

報酬比例部分と定額部分に分かれます。

老齢基礎年金の受給資格期間を満たしていること(10年以上)、厚生年金の加入歴が1年以上であることが給付条件となります。


これは、こんなのもあるんだな〜程度で大丈夫だと思います。

これらの受け取りが終了し、報酬比例部分が老齢厚生年金・定額部分が老齢基礎年金として65歳から給付が始まります。

また、老齢基礎年金の付加年金と同様に、追加の手当があります。

これは、加給年金というものです。

加給年金とは家族手当のようなもので、配偶者(65歳未満)または子(原則18歳未満)がある場合に支給されます。

厚生年金の被保険者期間が20年以上あり、その人によって整形を維持され得ている場合は支給対象となります。


このように、厚生年金の仕組みはなっています。

本日の内容は以上になります。

少し複雑でしたが、学んでいくことが大切と思います。

明日は、もしもの時の障害給付についてお話ししていこうと思います。

本日もありがとうございました!


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