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著作権法30条の4の明確性の問題

著作権の権利制限規定と明確性について、『権利制限一般規定ワーキングチーム 報告書 (平成22年1月)』で言及されている。 著作権の権利制限規定には「一般人の理解において具体的な場面で刑罰が適用されるかどうかという基準が読み取れるかどうか」が分かる必要性があり、抽象的な文言を用いる場合には明確性が確保されるよう注意しなければならない。 「C 著作物の表現を知覚するための利用とは評価されない利用であり、当該著作物としての本来の利用とは評価されないもの」について次のように検討され

    • 「著作権者の利益を不当に害すること」の解釈を考察する

      1.全般的な解釈について「著作権者の利益」と、著作権侵害が生じることによる損害とは必ずしも同一ではないとする見解について 知的財産権の目的は次のように考えられている。 その中で著作権については次のような考えがある。 上記と著作権法第1条より、著作権者の利益とは「文化の発展に寄与しないフリーライドをされないこと」と言えるのではないか。 これを解釈aとする。 『AI と著作権に関する考え方について(素案)(令和6年2月29日時点版)』の『アイデア等が類似するにとどまるも

      • 著作権法30条の4を正当化する根拠が瓦解しているのではないか?

        ※この記事は個人的な感想です 30条の4の正当化根拠について『AI と著作権に関する考え方について(素案)(令和6年2月29日時点版)』p.10に、次のように書かれている。 著作物を非享受目的で利用することは  (1)本来的市場における対価回収の機会を損なわない  (2)著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではない と考えられるため正当化されている。 しかしp.25には次のように書かれている。 「アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成さ

        • 生成AIが文化を発展させる可能性を考えてみる

          1.文化に属し、文化的表現を探求するのは特権か社会権規約15条1項(a)において、文化的生活に参加する権利が認められている。 文化的表現を探求し、発展させる権利も含まれており、これは一部の人にのみ認められる特権ではない。 すなわち、文化的表現は特権的独占はされていない。 生成AIに関して、表現の民主化という名目は適切ではないと解される。 2.生成AIによる文化の継承の可能性文化の定義について、社会権規約 条約機関の一般的意見21の注釈12を参考にする。 これらから、簡

        著作権法30条の4の明確性の問題

          人間の学習と生成AIの学習の違い ~ジャービスの学習過程モデルを基に~

          1.ジャービスの学習過程モデルまず、成人学習者の認識変容のメカニズム一欧米の成人教育理論の成果を手がかりに一にて紹介されている、ジャービスの学習過程モデルについて理解していきます。 論文では、9つのタイプの反応が、(図4)においてどのような過程を辿るのか説明されています。 ここでは、「技能の学習」「記憶」「黙想」「反省的な技能の学習」「経験学習」の5つに絞って見ていきます。 「技能の学習」は単純な作業などを覚えるような場合です。 「人間」がどのように行うか「経験」し、そ

          人間の学習と生成AIの学習の違い ~ジャービスの学習過程モデルを基に~

          生成AIを「文化の盗用」として考えてみる

          文化の盗用とは文化の盗用は、自身が属さない文化の要素を取り込むことです。 すべての文化の盗用が問題であるわけではありません。 問題となった例を見てみましょう。 これらは著作権や意匠権等の知的財産権を侵害したわけではありません。 主に倫理的、道徳的問題によるものです。 一体どういった場合に問題となるのか見てみましょう。明確な線引きはないので、問題にされる可能性を高める要素として捉えます。 問題のある文化の盗用とは「窃盗」や「攻撃」の形態によって不当な危害を与える可能性があ

          生成AIを「文化の盗用」として考えてみる

          生成AIによる文化的利益への悪影響を防ぐには?

          生成AIに関して様々な問題が懸念されていますが、今回は文化的利益への影響に焦点を絞って考えていきたいと思います。 1.文化的利益とは内心で着想した思想や感情を他者と分かち合う利益。 表現者側にとっては受け手から評価や地位を得たりし、 鑑賞者側にとっては魅力的な表現によって心を豊かにします。 双方向に生じる利益です。(参考:著作者人格権の一般理論 34ページ目) 世界人権宣言27条第1項では表現者として又は鑑賞者として文化に参加する権利を示しています 表現者はもともとは鑑賞

          生成AIによる文化的利益への悪影響を防ぐには?

          生成AIが同化問題を生んでいるという仮説

          私の認識に誤りがある可能性がありますので、あくまでひとつの考えであることをご了承ください。 1.創作文化と生成AI文化の性質は異なると思われる創作者は、文化の表現に触れ、個人的感情を普遍的手法で表現します。 創作は、自己の文化の代弁と言えます。 生成AIは、文化の表現を解析し、統計に基づいて出力します。 生成AIによる出力は、他者の文化の代弁と言えます。 創作が主観的評価に基づいて行われるのに対し、 AI生成は客観的評価に基づいて行われます。 創作者と生成AIの違いは

          生成AIが同化問題を生んでいるという仮説

          著作権のないAI生成物に表現の自由が及ぶことは望ましいのだろうか?

          AI生成物は基本的には著作権はなく、創作意図及び創作的寄与があれば著作権が得られるというふうに言われています。(参考: 文化庁 AIと著作権 ) この記事では、前者の著作権がないAI生成物について、表現の自由で守られるべきなのかについて考えていきます。 広島AIプロセス等で国際的なルール作りの議論がなされている最中であり、生成AIと法律・憲法等の関係性については多くが検討段階にあると思われる現状を踏まえると、結論は出せないとは思いますが、原理に従って考えることは叶うでしょ

          著作権のないAI生成物に表現の自由が及ぶことは望ましいのだろうか?

          名誉声望保持権から画像生成AIについて考える

          私は法律に関して素人なので、この記事は私の感想をまとめたものにすぎません。 この記事を書くにあたり、「青山学院大学 学術リポジトリ AURORA-IR」の 「著作権法第113条第6項の意義と機能 : 著作者人格権侵害とみなす行為と名誉毀損」( https://www.agulin.aoyama.ac.jp/repo/repository/1000/11008/ )という論文を引用させていただきます。 これは2007年に書かれたものなので、当時の著作権法第113条第6項は現在の

          名誉声望保持権から画像生成AIについて考える