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著作権のないAI生成物に表現の自由が及ぶことは望ましいのだろうか?

AI生成物は基本的には著作権はなく、創作意図及び創作的寄与があれば著作権が得られるというふうに言われています。(参考: 文化庁 AIと著作権  )

この記事では、前者の著作権がないAI生成物について、表現の自由で守られるべきなのかについて考えていきます。
広島AIプロセス等で国際的なルール作りの議論がなされている最中であり、生成AIと法律・憲法等の関係性については多くが検討段階にあると思われる現状を踏まえると、結論は出せないとは思いますが、原理に従って考えることは叶うでしょう。
自分にはあまり詳しい知識がないので、間違っている箇所があればご指摘いただければと思います。
見出し画像は落書きなので特に意味はありません。

表現の自由が保証する対象について

表現の自由は憲法第21条に定められているものです。
精神的自由権の一つです。

第二十一条
集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。
2 検閲は、これをしてはならない。通信の秘密は、これを侵してはならない。

日本国憲法

世界人権宣言第19条でも定められています。

第十九条

すべて人は、意見及び表現の自由に対する権利を有する。この権利は、干渉を受けることなく自己の意見をもつ自由並びにあらゆる手段により、また、国境を越えると否とにかかわりなく、情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。

国際連合広報センター 世界人権宣言テキスト

精神的自由権について見てみると、

精神的自由権

各個人の内面的生活およびそこから直接流出してくる活動に関する自由権をいう。思想及び良心の自由 (憲法 19) ,信教の自由 (20条) ,言論,出版,集会,結社その他一切の表現の自由 (21条) ,学問の自由(23条) などがその代表例。この精神的自由権は,身体の自由や経済活動に関する自由と相互密接な関連をもつが,いわゆる自由国家を支えかつ象徴するものとして特別視され,その制約を許す基準は格別に厳格なものでなければならないとされている。
出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典

コトバンク 精神的自由権

というように、表現の自由は「各個人の内面的」なものを表現する自由を指しているようです。
19条の「思想及び良心の自由」を実現するために20条、21条、23条が存在するという考え方もあるようです。(参考: HOUGAKU Cafe 表現の自由とは?どこまでが「表現」に含まれる?わかりやすく解説 )

日本国憲法(昭和 21 年憲法)第 21 条第 1 項には「集会、結社及び言論、出版その他一切の表現の自由は、これを保障する。」と規定されている。ここでいう「表現」とは、人の主体的、内面的な精神活動(すなわち、知覚、感情、思考等)を、外面的、感性的形象として表し、他者に何かを伝えるためにする行為である 2。すなわち、表現の自由は、第一義的には、あくまで表現する行為者を主体として、その行為が保障されていると考えられる。

2 芦部信喜『憲法学Ⅲ 人権各論(1)[増補版]』(有斐閣、2000 年)240 頁参照。阪本昌成「表現の自由」佐藤幸治編著『憲法Ⅱ 基本的人権』(成文堂、1988 年)159-160 頁参照。佐藤幸治『憲法〔三版〕』(青林書院、1995 年)513-515 頁参照。

総務省 学術雑誌『情報通信政策研究』 第 2 巻第 1 号 表現の自由と目や耳の不自由な方の権利について-視聴覚障害者等向け放送の品質の向上に関する施策のための試論

表現の自由は、表現する行為者を主体として保障されており、その行為者は人であることが前提となっております。

著作権のないAI生成物は、創作的意図及び創作的寄与が認められないものですから、それは「各個人の内面的」なものを表現したとは言えないのではないのか、すなわち表現の自由の保障を受けないのではないのか、という疑問が生まれるわけです。
そして、機械が表現の行為者であっても表現の自由を適用するのかという話にもなるでしょう。

ただし、世界人権宣言においては、「情報及び思想を求め、受け、及び伝える自由を含む。」と記されていて、この「情報」は「各個人の内面的生活」との関係性を必要としないかもしれません。

表現の自由に保証されるか否かが、実際にはどう判別されているのかを見てみると、

表現の自由で保障されるか否かの判別方法

「憲法は表現の自由を保障する。したがって,保障された『表現』を明確に定義すれば,後はその定義に該当するかどうかだけ判断すればよいと思うかもしれない。しかし,実際には多様な形態で行われる表現を,保障されるものと保障されないものに明確に区分けしうるような『表現』の定義を確立することは,ほとんど不可能である。そこで,通常は,作業を二段階に分け,まず,表現の自由が及ぶ範囲を画定し,次に,その範囲に入ってきた表現行為につき,その表現価値とそれに対立する価値を比較衡量して保障される表現かどうかを決定するという手順で問題を考える。」*6

審査基準

「『表現の自由』は外的行為(公表ないし情報収集活動)にかかわるため,他人または社会の利益との抵触の問題を生じ,このことから制約の可能性は承認されなければならない。しかし,上述の『優越的地位』に鑑み,この領域では通常の合憲性の推定原則が排除され,むしろ違憲性の推定原則が妥当すると解される」*7

*6:高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(有斐閣,平成17年)173頁。
*7:佐藤幸司『憲法』(青林書院,第3版,平成7年)517頁。

【憲法】表現の自由(憲法21条)に関するメモ(作成中) - 竟成法律事務所のブログ


上記のように、違憲性を鑑みて判断されるようです。
憲法上に「表現」の明確な定義がない以上、著作権のないAI生成物がどういう判断になるのかは未知数というのが実情だと思います。
新しい概念の出現によって解釈を変えることも十分考えられるでしょう。

表現の自由の価値について

表現の自由が保障される理由

「表現の自由を個別人権として保障する理由は何か。それは,個人の自己実現と自己統治にとって表現の自由が不可欠と考えるからである。我々は,他者とのコミュニケーションを通じて自己自身や自己を取り巻く環境についての理解を深め,その過程のなかで自己を自律的に規定し,規定した自己を実現していこうとする。このプロセスは,表現の自由なしには成り立たない。また,我々人間は社会を形成して生きる存在であり,我々の生き方は,社会的な共同決定に影響を受けざるをえない。ゆえに,個人の尊厳を原理とする社会は,共同決定への個人の参加を保証しなければならないが,共同決定への参加,すなわち,自己統治は表現の自由なくしては実効性をもちえないのである。」*1

「以上のような射程をもつ『表現の自由』は,①個人の人格の形成と展開(個人の自己実現)にとって,また,②立憲民主主義の維持・運営(国民の自己統治)にとって,不可欠であって,この不可欠性の故に『表現の自由』の優越的地位が帰結される。確かに,既にみた信教の自由など,あるいは人身の自由や私生活の自由さらには経済的自由も,個人の自由な自己実現にとって不可欠なものであって,優劣は簡単にはつけ難いかもしれない。しかし,『表現の自由』は人間の精神活動の自由の実際的・象徴的基盤であるとともに,人身の自由や私生活の自由などの保障度を国民が普段に監視し,自由の体系を維持する最も基本的な条件であって,その意味で『ほとんどすべての他の形式の自由の母体であり,不可欠の条件である』(カードーゾ裁判官)。」*2

*1:高橋和之『立憲主義と日本国憲法』(有斐閣,平成17年)168頁。
*2:佐藤幸司『憲法』(青林書院,第3版,平成7年)514頁。

【憲法】表現の自由(憲法21条)に関するメモ(作成中) - 竟成法律事務所のブログ

表現の自由には、自己実現自己統治という二つの保証根拠があるといわれています。
著作権のないAI生成物を表現の自由の範囲内に入れることで、これらの価値が得られるのかを考えていきます。

まず自己実現について見ていくと、果たして著作権のないAI生成物は自己を自律的に規定するために使うことができるのかという疑問をもちます。
生成AIの学習・出力に際して、AI利用者が関与する部分はプロンプトの入力等僅かであり、また出力物にはランダム性が伴います。
どういったラベル付けを行って学習したかによって、生成AIはバイアスを持つこともあります。(参考: ジェネレーティブAIが抱える問題を浮き彫りにする「1本のバナナ問題」とは? - GIGAZINE )
これはAI利用者が自律的に選別・選択していない部分が大多数であることを意味しており、自己自身への理解はむしろ薄まってしまうのではないのかと感じます。

(2)⽣成AI活⽤の適否に関する暫定的な考え⽅
(中略)
1.適切でないと考えられる例  ※ あくまでも例示であり、個別具体に照らして判断する必要がある
(中略)
② 各種コンクールの作品やレポート・⼩論⽂などについて、⽣成AIによる⽣成物をそのまま⾃⼰の成果物として応募・提出すること
(コンクールへの応募を推奨する場合は応募要項等を踏まえた十分な指導が必要)
③ 詩や俳句の創作、⾳楽・美術等の表現・鑑賞など⼦供の感性や独創性を発揮させたい場⾯、初発の感想を求める場⾯などで最初から安易に使わせること
(略)

文部科学省 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン

文部科学省が発表した「初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン」では、感性や独創性を発揮させたい場面等では生成AIの利用は適切でないと考えられています。

対話型⽣成AIを使いこなすには、指⽰⽂(プロンプト)への習熟が必要となるほか、回答は誤りを含むことがあり、あくまでも「参考の⼀つに過ぎない」ことを⼗分に認識し、最後は⾃分で判断するという基本姿勢が必要となる。

文部科学省 初等中等教育段階における生成AIの利用に関する暫定的なガイドライン


子どもは使いこなすのが難しいといった面もあるかもしれませんが、子ども自身が自律的に選別・選択しない部分が多いために、「自分で判断する」必要性を訴えているのではないかと思います。

次に自己統治についてです。
民主主義における共同決定のためには、個人個人が意見を持ち、発することが出来る環境が必要です。
著作物とは、その人の思想または感情が表現されたものを意味しますから、著作権のないAI生成物は思想または感情が表現されていない、若しくは十分に表現されているとは言えないものだということになるでしょう。
人による表現というよりかは機械による表現である、と言えるでしょう。

津市で4歳だった娘を床に転倒させ死亡させたとして42歳の母親が逮捕された事件をめぐり、三重県の児童相談所がAI=人工知能を活用した独自のシステムで分析し、その結果を参考にするなどして、一時保護を見送っていたことが分かりました。県は「AIの評価はあくまで参考で、最後は専門の職員が判断している」としていますが、第三者委員会は今後、システムの活用方法などについても検証する方針です。

三重の児童相談所 AIの分析結果参考に一時保護を見送り | NHK | AI(人工知能)

これは生成AIとは異なるかもしれませんが、AIの判断を参考にした例です。
「最後は専門の職員が判断している」としていますし、AIを取り入れたことで良い結果となったこともあったかもしれません。
私が問題に思うのは、民主主義の思想とAIによる判断の活用は相容れるのかという点です。
個人が意見を持つために参考にする、表現のために参考にする、といった用途ならば問題ないかもしれませんが、
人間の意見とAIの意見を同等に扱うようなことになれば、AIに人権を与えるようなことになりかねません。
著作権のないAI生成物そのものを表現の自由で保障することは民主主義に必要なのでしょうか。

【追記:国際シンポジウム:AIと民主主義 | 東京大学未来ビジョン研究センターにおいて、AIが民主主義にとって脅威となる場合や有用になる場合について話題が挙がっており、一概に白黒つけられないことが伺えます。】

もうひとつ、表現の自由には「思想の自由市場」という価値があります。

表現の自由論の基礎にある考え方の一つが、「思想の自由市場」論である。自由な表現を認めることによって多様な情報が流通し、誤った事実や考え方は反論や批判によって淘汰され、真実が残るなどとする考え方である。
(中略)
ソーシャルメディア上では、情報に関するメタ情報が不足しがちであり、それに応じて、情報空間が不安定化しやすい状態である。
(中略)
玉石混交の情報が吟味されることなく情報空間に放出されることにより、人々の情報選別・判断能力の限界の問題が顕在化している。
(略)

「思想の自由市場」論の前提変容: マスメディアの役割再強化を

文章生成AIは誤情報をさも真実かのように回答することがあり、ソース元を明示しないものも多いです。
画像生成AI、特にリアルな画像を生成するものは、事実と異なる画像を出力するため、容易にディープフェイクが作れてしまう危険性があります。

Twitter上で5月22日(現地時間)、青いチェックマーク付きの複数のアカウントがペンタゴン(米国防総省)で爆発があったと主張する画像付きでツイートし、拡散した。中にはブルームバーグと関連があると思わせるアカウントもあった(既に凍結済み)。この影響で株式市場は一時的に下落した。

 ペンタゴンのあるバージニア州アーリントンの消防署の公式アカウントはすぐに、「国防総省近くの爆発に関する報告がオンラインで広まっていることを認識している。国防総省近辺で爆発や事件は発生しておらず、公衆に対する差し迫った危険や危険もない」とツイートし、国防総省の公式アカウントもこのツイートをRTした。

 調査集団ベリングキャットの一員であるジャーナリスト、ニック・ウォーターズ氏は、この画像がAIによって生成されたものである可能性が高いとツイートした。

AI生成? 「ペンタゴンで爆発」画像で株価下落 Twitterで青バッジアカウント複数が投稿 - ITmedia NEWS

メタ情報のないAI生成物は、情報空間を不安定にさせることはあっても安定させることはないのではないかと思います。

おわりに

国内では、表現の自由のために生成AIを推進すべきだという意見が見受けられます。
しかし、AI生成物を表現の自由で保障すべきかどうかという事自体をそもそも議論する必要があると思いました。
著作権のあるAI生成物に関しては表現の自由で保障されるであろうと思いますが、そうなると「どの程度の創作的寄与で著作権を与えるべきか」は非常に重要な論点になると思います。

そして、まだその先にも問題が残っています。

 また,今後 AI 技術がさらに進歩すると,人間が生み出したコンテンツと見分けることができないほどに高いクオリティを持ったコンテンツを AI が生成するということも起こり得る。このような場合に,AI 生成物に著作権を付与しないと次のような問題も生じ得る。たとえば,人間と AI がそれぞれ,ほとんど同じクオリティを持つ音楽や絵画を作ったとする。このうち,人間が創作したコンテンツには,著作権保護が与えられるため,他者が自由に利用することができない。他方,AI 生成物には独占が認められないため,他者が自由に利用することができる。コンテンツのユーザーにとっては,無許諾で利用可能な AI 生成物の方が利用しやすく,利用価値が高くなる。そのため,同じクオリティのコンテンツがあった場合,AI 生成物の方が優先的に利用され,人間が創作したコンテンツの利用頻度が下がる。その結果,著作物を創作した著作者に対して十分な利益が還元されない事態が生じ,むしろ人間が創作したコンテンツについて創作インセンティブが減殺する可能性が出てくる。
(中略)
 さらに,人間が創作したコンテンツと AI 生成コンテンツのクオリティに差がなく,出来上がったコンテンツだけを見ても,人間が創作したのか AI が生成したのかを,直ちに区別することができないとすると,取引の安全が害される(8)ほか,次のような問題も生じることが指摘されている(9)。すなわち,AI 生成物に著作権保護が与えられないとすると,AI 生成物であるにもかかわらず,それを自らの手によって創作した著作物であると僭称する人間が現われ得る。人間が創作した著作物であると僭称することにより,本来は付与されないはずの著作権を行使することができてしまうというのである(「僭称コンテンツ問題」)。

(8) 田村善之『著作権法概説[第 2 版]』401 頁(有斐閣,2001 年)。
(9) 奥邨弘司「人工知能が生み出したコンテンツと著作権―著作物性を中心に―」パテント 70 巻 2 号 14-16 頁(2017 年),知的財産戦略本部「新たな情報財検討委員会報告書―データ・人工知能(AI)の利活用促進に
よる産業競争力強化の基盤となる知財システムの構築に向けて―」38-39 頁 (2017 年)。

AI 生成物・機械学習と著作権法

生成AIは検討するべき懸念事項が山積みであり、やみくもに推進するべきものなのか疑問を持つべきだと思います。

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