※この記事は個人的な感想です
30条の4の正当化根拠について
『AI と著作権に関する考え方について(素案)(令和6年2月29日時点版)』p.10に、次のように書かれている。
著作物を非享受目的で利用することは
(1)本来的市場における対価回収の機会を損なわない
(2)著作権法が保護しようとしている著作権者の利益を通常害するものではない
と考えられるため正当化されている。
しかしp.25には次のように書かれている。
「アイデア等が類似するにとどまるものが大量に生成されることにより、著作物の本来的市場における対価回収の機会を損なう事態が想定しうる」と捉えられる。
また、『「AIと著作権に関する考え方について(素案)」に関するパブリックコメントの結果について』では次のような記述がある。
「アイデア等が類似するにとどまるものを生成するために著作物を利用する行為は非享受目的の行為」と捉えられる。
ここから、「非享受目的の行為によって著作物の本来的市場における対価回収の機会を損なう事態が想定しうる」ことが導かれ、30条の4の正当化根拠(1)は否定されると考えられる。
社会権規約第15条1項(c)について
社会権規約第15条1項(c)において、自己の科学的、文学的又は芸術的作品により生ずる精神的及び物質的利益が保護されることを享受する権利が認められている。
社会権規約15条1項(c)に認められる権利と知的財産権は必ずしも一致しないとされている。
30条の4の正当化根拠(2)が否定されていなくとも、(1)が否定されれば社会権規約15条1項(c)を制限する法律ということになるのではないかと思う。
社会権規約第4条より、規約に認められる権利を制限できるのは権利の性質と両立し、公共の福祉の増進に絶対必要な場合に限られる。
30条の4は公益性を要する第3層と同程度の扱いにするべきだと思われる。
ただし、第35パラグラフに次のように書かれている。
すなわち、30条の4が社会権規約15条1項(b)に認められる「科学の進歩及びその利用による利益を享受する権利」の達成に必要である場合、双方の権利の調整のために30条の4の妥当性が認められうる。
社会権規約第15条1項(b)について
社会権規約条約機関の一般的意見25第19パラグラフより科学的進歩及びその応用による利益を享受する権利は受容可能性が含まれる。
倫理規範が科学研究に組み込まれなければいけないとされ、その例として文化多様性と文化多元主義への配慮が挙げられている。
文化多様性への配慮について
30条の4が適用される例として生成AIを取り上げる。
まず、著作物の表現の一部をパラメータ化して類似する表現を出力するために利用することは、ユネスコの文化多様性に関する世界宣言第8条の考えに反する。
また、『文化審議会文化政策部会 文化多様性に関する作業部会 報告 -文化多様性に関する基本的な考え方について-』から、文化的多様性への脅威として文化の創造性やアイデンティティの喪失が挙げられる。
文化多様性を損なわないためには、あらゆる文化は喪失及び画一化に対抗可能である状態、強制的同化や悪質な文化の盗用による被害に対処可能である状態になることが望ましい。
また、異文化が尊重し合い共存できる社会が望ましい。
もう少し具体的に考えるために、以下の考え方を元に「他文化の流用者」をInvaders, Tourists, Guestsの3パターンに分類してみる。
「他文化の流用者」を次のように分類できると解釈した。
Invaders: 相手方にとっての許容可能性よりも自らの信念・価値観を優先させる招かれざる部外者
Tourists: 自らの信念・価値観よりも相手方にとっての許容可能性を優先させる招かれざる部外者
Guests: 招かれた部外者
文化多様性(文化の喪失及び画一化に対抗可能である状態、他文化への尊重、他文化と共存可能な関係)が損なわれる状況とは、Invadersに対して被流用側が対抗不可能である状況を指すと思われる。
生成AIの現状を見るに、30条の4は文化の担い手がInvadersに対抗できるように作られておらず、文化多様性への配慮が欠けているものと思われる。
よって、30条の4は許容可能性を欠いており、社会権規約15条1項(b)の達成に必要とは言えないと考えられる。
以上から、30条の4は公益性を考慮する第3層と同程度のものとするか、許容可能性を充たして社会権規約15条1項(b)の適用を受けられるようにする必要があるのではないかと考える。