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海外からの新規入国者、大幅規制緩和 入管ドットコム 弁護士 高谷滋樹

政府は11月5日、新型コロナウイルス対策で今年1月から原則停止していた海外からの新規入国につき、大幅に制限緩和を行うことを発表しました。

政府は、規制緩和により往来を再開させ、経済を活性化したいと考えているようです。これにより、日本人の配偶者や人道上の理由等の特段の事情がある場合以外でも規制が緩和されることになります。

11月8日から規制緩和が行われ、海外のビジネス関係者・留学生・技能実習生が規制緩和の対象となり、観光客は今回の規制緩和の対象外となっています。

政府は、感染状況によって入国対象を段階的に広げるか、あるいは新たな変異株が蔓延した場合には元に戻す等、検討することにしています。また政府は入国を認める人数について、11月下旬にも現在の入国枠3500人(1日あたり)を5000人程度に緩和することも検討しています。

①ビジネス関係者

ビジネス関係者は、3か月以下の短期滞在者に加え、受け入れ先が活動計画書を提出することを条件に転勤等による中長期滞在者も対象となります。外国人も日本人の帰国者も、ワクチン未接種であれば入国後の自宅やホテル等での待機期間は14日、ワクチン接種済みであれば3日にまで短縮されます。これまではワクチン接種済みであっても、入国後10日間は待機する必要がありましたが、最短で3日にまで短縮されることになります。もっとも、一部の変異株流行国から入国する場合は対象外となります。

短縮された場合、その後の7日間は、会食等の参加前に新型コロナ検査を受けさせ、陰性を確認できれば計画書に基づいて行動するよう求める行動管理のみが行われます。その間、国側が1日1回のビデオ通話で所在を確認します。公共交通機関については、接触相手を把握しにくい電車やバスでの移動は認められず、座席指定のある電車やバス、あるいはタクシー等に限られます。またその際、切符のコピーや領収書を30日間保存する必要があります。また、飲食店を訪れる場合は、その滞在時間を約2時間以内とすることになっています。

②留学生・技能実習生

留学生・技能実習生は、条件付きで入国が認められます。自宅等での待期期間については、ワクチン未接種であれば入国後14日、ワクチン接種が済んでいれば10日に短縮されます。出入国管理庁から留学・技能実習等の在留資格の事前認定を受けているにもかかわらず、来日していない、できていない外国人は約37万人いると同庁が明らかににしています。技能実習生等の入国規制緩和については、業界からの強い要望があったとされています。

待機短縮が認められるワクチンは、日本国内で薬事承認されている、米ファイザー製、米モデルな生、英アストラゼネカ製の3種類となっています。

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