監理団体の「名義貸し」の禁止と委託できる業務 入管ドットコム 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹
監理団体が「名義貸し」をすることは法律で禁止されており、違反した場合、監理団体の許可が取り消されます。
「名義貸し」を禁止しているのは、外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(技能実習法)38条です。
本条では、「監理団体は、自己の名義をもって、他人に監理事業を行わせてはならない。」と規定されています。
これに違反した場合には、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となります(技能実習法109条4号)。
同様に、監理団体の許可を受けていないにも関わらず「名義貸し」を受けて監理事業を行った者も、罰則(1年以下の懲役又は100万円以下の罰金)の対象となります(無許可実習監理罪)。
もっとも、
「名義貸し」の禁止は、あくまで「監理事業」の「名義貸し」を禁止しているため、監理団体が自らの責任を有したまま、一部補助的な業務を中心に委託することについては認められています。
以下では、「監理事業」と委託できる業務について概観します。
入国前講習及び入国後講習
入国前講習及び入国後講習の企画立案は「監理事業」として監理団体が行わなければならない一方、これらの講習の講師の業務を、適切な者に委託することは可能です。
技能実習に係る雇用関係の成立のあっせん
外国の送り出し機関、実習実施者等、技能実習生等との協議や交渉といった、技能実習に係る雇用関係の成立をあっせんすることは、「監理事業」に該当します。
一方、協議や交渉に同席し、意見を述べることや、面接会場の設営といった雇用関係の成立に関連する業務であっても、補助者としての業務にすぎないものについては、業務を委託することができます。
技能実習計画の作成・指導
実習実施者に対して技能実習計画の作成についての監理団体の意見を提示、説明して指導することは「監理事業」に該当します。
一方、監理団体が作成した計画案について外部専門家として検討させ、意見を述べさせることや、実習実施者に指導を行う会場に同席させて意見を述べさせるといった補助者としての業務に過ぎないものについては、業務を委託することができます。
監査
監理責任者の指揮の下で、規則52条1号イからホに列挙される方法により監査を行うことについては、「監理事業」に該当します。
例えば、技能実習の実施状況の実地確認や技能実習生の4分の1以上との面談などが挙げられます。
一方、技能実習の実施状況の実地確認に同行することや、技能実習生との面談において通訳を行うことといった補助者としての業務に過ぎないものについては、業務を委託することができます。
技能実習生の相談対応
技能実習生からの相談に応じる体制を整備することは、「監理事業」に該当します。
一方、技能実習生からの相談に対応する際の通訳といった補助者としての業務に過ぎないものについては、業務を委託することができます。
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