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少額管財手続き 京都 借金相談 都総合法律事務所 弁護士 高谷滋樹

会社の破産手続きを進める場合、基本的に管財事件となります。


管財事件では、管財人が破産手続きを行いますが、その費用は破産者が負担する必要があります。


管財人にかかる費用は予納金として納めることとなっています。


予納金の額は負債額によって異なるものの、かなり高額になっています。


負債額が5千円未満であっても70万円かかりますし、負債額が100億円以上になると700万円かかります。


そのため、破産者にとって予納金が大きな負担となり、破産手続きが開始できないということも考えられます。



そこで、一定規模以下の破産については、より少額の予納金で破産手続きを行うことができる少額管財手続きが、裁判所では用意されています。


少額管財手続きを利用できるのは、弁護士が申立人代理人であり、かつ自己破産申立ての場合のみです。


この場合には、弁護士が申立て前にきちんと調査を行っていると見込まれることに加え、手続き開始後も弁護士が管財人と協力して迅速に破産申立て手続きが進むと考えられます。


また、破産申立人が、会社の債権や財産を現金化したり、会社の債務を正確に把握したり、債権者の名簿を作成しておくといったことを先に行っておく必要があります。


これらのことにより、予納金を少額にすることが可能になるのです。




会社の倒産手続は、複雑です。まずは、弁護士に御相談ください。



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