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住宅セーフティネット法の改正(残置物処理等業務関係)

残置物処理等の業務の追加

改正セーフティネット法で、支援法人の業務内容として、残置物処理等の業務が明記されました。残置物処理等の業務を行う居住支援法人にとっては要チェックな内容です。

「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律案」が令和6年5月30日、成立しました。
今回の改正では、住まいの確保を促進するための取り組みが制度化され、都道府県から指定された「住宅確保要配慮者居住支援法人」などが、入居からその後の安否確認や見守りを行ったり福祉につなげたりする住宅を「居住サポート住宅」として認定します。また、借り主が「居住支援法人」を活用して家賃の滞納を立て替える保証会社と契約を結びやすくする制度も設けるなど、大家が貸しやすい環境づくりが進められることになります。

今般、居住支援法人の業務内容として、残置物処理等の業務が法律上追加されて明記されることとなりました。

改正法第62条第5号
賃借人である住宅確保要配慮者からの委託に基づき、当該住宅確保要配慮者が死亡した場合における当該住宅確保要配慮者が締結した賃貸借契約の解除並びに当該住宅確保要配慮者が居住していた住宅及びその敷地内に存する動産の保管、処分その他の処理を行うこと

住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律

残置物処理等業務に関する規程の策定と認可

居住支援法人がこの業務を行う場合には、残置物処理等業務規程を定めて、都道府県知事の認可を得けなければならないとされました(改正法第64条第1項第2号)。

規程によらないで残置物等処理業務を行ってしまった場合には、指定の取消しがなされる可能性があります(改正法第70条第2項第2号)。指定が取り消された場合には、公示されます(改正法第70条第3項)。

規程で定めるべき事項は、国土交通省令で定めるとされています。現時点では省令が制定されたことを確認できていませんが
国土交通省が策定した残置物処理のモデル契約条項を活用することが期待されています。

施行日は、公布の日である令和6年6月5日から1年6月以内とされています。来年の秋頃となる見込みです。
もっとも、施行日の3カ月前から、既に居住支援法人として指定されているものは、残置物処理等の業務にかかる認可の申請を行うことができます(附則第3条(残置物処理等業務の認可等に関する準備行為))。

既に居住支援法人として指定されている方は準備を万全にしてまいりましょう。

(トップ画像は国土交通省HP「「残置物の処理等に関する契約の活用手引き」より)
https://www.mlit.go.jp/jutakukentiku/house/content/001391723.pdf

残置物処理等委任契約に関するご相談は弁護士へ

残置物処理等の委託を受ける際には、死後事務委任契約の締結が必要となります。国交省のモデル契約条項を参考に、それぞれの状況に沿った契約書を作成する場合には、弁護士へご相談ください。

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弁護士 喜多 啓公(きた ひろゆき)

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所属 大阪弁護士会所属(登録番号51908)
経歴
・平成24年立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了。
・平成25年司法研修所入所(第67期)。
・令和5年喜多啓公法律事務所を開業。
その他の取組み
不動産管理会社案件を多数手がける中で滞納賃料を弁護士がSMS送信で催告するサービス「Send Legal」を着想・開発。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000114321.html

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