Hiroyuki KITA

弁護士(日本)、賃貸不動産経営管理士Lawer(Japan),Property Manager 賃貸管理のサポート。 https://www.kita-lawoffice.com/

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住宅セーフティネット法の改正(残置物処理等業務関係)

残置物処理等の業務の追加改正セーフティネット法で、支援法人の業務内容として、残置物処理等の業務が明記されました。残置物処理等の業務を行う居住支援法人にとっては要チェックな内容です。 「住宅確保要配慮者に対する賃貸住宅の供給の促進に関する法律(住宅セーフティネット法)等の一部を改正する法律案」が令和6年5月30日、成立しました。 今回の改正では、住まいの確保を促進するための取り組みが制度化され、都道府県から指定された「住宅確保要配慮者居住支援法人」などが、入居からその後の安否

    • 死後事務委任特約条項試案

      残置物処理のモデル契約条項を、賃貸借契約の特約条項に載せる試み モデルでは詳細な内容を含んでいて長い。そこで、特約条項に載せられるような分量にするため、費用面や残置物送付などの詳細はカット。 賃貸人にとっても賃借人にとっても利益があるので導入してほしいという思いから、簡単に取り入れてもらえるよう特約条項に盛り込む試みです。 契約解除と残置物処理をする役割となる受任者を、誰かにお願いしてください。  特約条項(残置物の処理等に関する契約条項) 第1条(解除関係事務委任契約

      • 【賃貸】単身高齢者入居の備え。残置物処理の死後事務委任契約のメリット

        賃貸管理会社のアンケート 単身高齢者入居に関する業界紙からのアンケート報告記事(全国の管理会社に聞いた! 高齢入居者の受け入れ どうしてる?)によれば 単身高齢者の入居に関して、「残置物撤去に関する入居者との取り決め」として、①オーナーに委託したり、②所有権放棄の承諾を緊急連絡先の方と事前に書面を交わしたり、③連帯保証人への委任条項を契約書に記載したり、と各社対策をとっているようです。 どの会社も、国交省が提示している死後事務委任契約を挙げていないのが気になります。 死後

        • 高齢者等終身サポート事業者ガイドラインについて

          令和6年6月に、高齢者等終身サポート事業者ガイドラインが公表されました。 作成者は、「内閣官房(身元保証等高齢者サポート調整チーム) 内閣府 孤独・孤立対策推進室 金融庁 消費者庁 総務省 法務省 厚生労働省 経済産業省 国土交通省」となっており、各省またいで作成されたものといえます。 高齢者等のサポートを行う事業者にとっては、要チェックのものとなっています。 「高齢者等終身サポート事業」とは、高齢者等に対して身元保証や死後事務、日常生活支援等のサービスを行う事業のことを指

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        住宅セーフティネット法の改正(残置物処理等業務関係)

          「残置物処理等委任契約がもたらす安心と効率 - 単身高齢者の住まいの未来を考える」

          導入部分:  高齢化社会が進む中で、単身高齢者が増加しています。このような状況において、万が一の事態に備えた対策がますます重要となっています。残置物処理等委任契約は、そのような対策の一つとして注目されています。 背景と問題点:  近年、単身高齢者が亡くなった後の住まいの管理が大きな課題となっています。遺族が相続放棄をする場合、物件内の残置物を処理するためには、相続財産管理人を選任しなければなりません。この手続きには、家庭裁判所の審判を経る必要があり、予納金として30万円

          「残置物処理等委任契約がもたらす安心と効率 - 単身高齢者の住まいの未来を考える」

          残置物の処理等に関するモデル契約条項

          「単身高齢者が入居している物件のオーナー、管理会社のための備え」 残置物の処理等に関するモデル契約条項とは、国交省が公表している契約条項です。単身高齢者などの死亡した際のリスクを回避することができるとされています。 死亡した際のリスクとは、契約終了の困難、残置物処理の困難が挙げられています。 このような死亡した際のリスク、相続人の有無や所在が明らかでない単身者が死亡した際の賃貸借契約の解除や居室内に残された動産(残置物)の処理への不安感から、高齢者の入居の申込みを敬遠する

          ¥0〜
          割引あり

          残置物の処理等に関するモデル契約条項

          ¥0〜

          独立奮闘記

          弁護士の喜多啓公(きたひろゆき)と申します。noteはじめました。 2023年4月より独立開業しましたので、その際の奮闘記を記します。 名称は、喜多啓公法律事務所です(きたひろゆきほうりつじむしょです)。 大したことない僕がここまで来れたのは皆様のおかげといって過言ではありません。といっても開業したてで特に何かを成したわけではないので、突然ですが、ここに徒然なる独立奮闘記のメモを残しておきます。 【コンパクトに始める】 固定費を抑えるため、小さいテナントなど探していきま