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「残置物処理等委任契約がもたらす安心と効率 - 単身高齢者の住まいの未来を考える」

導入部分:

 高齢化社会が進む中で、単身高齢者が増加しています。このような状況において、万が一の事態に備えた対策がますます重要となっています。残置物処理等委任契約は、そのような対策の一つとして注目されています。

背景と問題点:

 近年、単身高齢者が亡くなった後の住まいの管理が大きな課題となっています。遺族が相続放棄をする場合、物件内の残置物を処理するためには、相続財産管理人を選任しなければなりません。この手続きには、家庭裁判所の審判を経る必要があり、予納金として30万円から100万円が必要となり、時間も10か月程度かかることがあります。このような状況は、不動産オーナーや管理者にとって大きな負担となります。

残置物処理等委任契約の概要:

残置物処理等委任契約は、入居者が死亡した場合に、残置物の処理を迅速に行うための契約です。事前に契約を結んでおくことで、相続人がいない場合でも、スムーズに物件の整理や再利用が可能になります。

具体的なメリット:

1. 不動産オーナー向けのメリット

  • 物件の早期再利用: 契約により死亡などの緊急時にも迅速に対応できるため、物件の空き時間を最小限に抑え、収益機会の損失を防ぐことができます。

  • コスト管理: 事前に委任契約が整っているため、想定外の高額な清掃費用や処分費用を避けることが可能です。

2. 不動産業者向けのメリット

  • 業務の効率化: 委任契約により、残置物の処理手続きがスムーズに行え、他の物件管理業務にリソースを割り当てやすくなります。

  • クライアントへの付加価値提供: クライアント(物件オーナー)へのサービスとして、迅速な物件回復プロセスを提供できることが競争優位性につながります。

3. 家賃保証会社向けのメリット

  • リスク低減: 死亡等の突発的な事象によるリスクを管理し、未回収の家賃損失や過度な原状回復費用の負担を抑えることができます。

  • 信頼性の向上: 契約を通じてサービスの品質を保証し、顧客(不動産オーナーと入居者)からの信頼を得やすくなります。

4. 居住支援法人向けのメリット

  • 高齢者サポートの強化: 入居者が亡くなった際に迅速に対応できる体制を整えることで、家族への負担を減らし、入居者の尊厳を守ることができます。

  • サービスの連携強化: 委任契約を通じて他の福祉サービスとの連携を図り、入居者やその家族からの評価を高めることができます。

事例紹介:

 具体的な事例として、単身高齢者が亡くなったときに、生前は連絡とってくれていた家族が全員相続放棄をした事例がありました。相続人がいなくなり、相続財産管理人を選任しなければ物件内の残置物の処理ができなくなってしまいました。結局このケースでは、相続財産管理人選任を行い、家庭裁判所の審判を経て、予納金として100万円が必要となり、時間も1年ほどかかることとなりました。この間の賃料収入はゼロです。
 残置物処理等委任契約があれば、死亡後すぐに処理に取り掛かれるし、裁判所へ予納金を入れる必要はありません。

まとめと行動の促し:

 残置物処理等委任契約は、不動産オーナーや管理者にとって、非常に有益な対策です。万が一の事態に備え、安心して物件を管理するために、ぜひこの契約を検討してみてください。詳細やご相談は、以下のお問い合わせ情報からお気軽にどうぞ。

お問い合わせ情報:

喜多啓公法律事務所 https://www.kita-lawoffice.com/

〒540-0008
大阪府大阪市中央区大手前1丁目7番31号OMMビル1階
ServiceOfficeW天満橋108
所属 大阪弁護士会所属(登録番号51908)
経歴
・平成24年立命館大学法務研究科法曹養成専攻修了。
・平成25年司法研修所入所(第67期)。
・令和5年喜多啓公法律事務所を開業。
その他の取組み
不動産管理会社案件を多数手がける中で滞納賃料を弁護士がSMS送信で催告するサービス「Send Legal」を着想・開発。
https://prtimes.jp/main/html/rd/p/000000001.000114321.html

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