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個人事業主って、なんだろう?
就職活動中の私に、業務委託のお誘いがあった。ありがたい。業務委託って、なんだろう。どんな働き方なのか調べてみた。
業務委託とは、雇用契約を結ばずに、個人事業主として業務を請け負うことだと知る。では、個人事業主になったら、何が違うのか?知らない事ばかりだ。
1.個人事業主とは
・事業を行う個人(個人事業者、自営業者とも称される)。
・雇用ではない契約(請負、業務契約など)で、他者の事業に従事する。
・開業届を提出すれば、誰でもなれる。
※開業届の提出は義務として所得税法で定められているが、未提出でも特に罰則はなし。提出せずに事業を始める事も可能。
2.雇用じゃないと、何が違う?
(1)収入は、対価報酬
・仕事の成果によって、報酬を得る。
・雇用主から定期的に支払われる給与はなし。
・最低賃金法が適用されず、最低賃金は保証されない。
(2)社会保障・有給休暇・福利厚生なし
・医療保険は、国民健康保険。
・年金は、国民年金(第1号被保険者)。
・雇用保険は、加入できない。
(3)自分で守る
・労働基準法や、労働安全衛生法は、適用されない。
・労働時間や健康状態などは、自分で管理する。
・労働災害(事故、訴訟など)は、自分で予防と対応をする。
(4)自分で行う
・営業、会計、業務を、自分で行う。
・確定申告や、各種手続き等を、自分で行う。
3.青色申告って、なに?
(1)確定申告とは
確定申告は、毎年1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得の金額とそれに対する所得税の額を計算し、源泉徴収された税金や予定納税額などがある場合には、その過不足を精算する手続き(国税庁)。
確定申告をしなくていいのは、以下の場合。
・会社で年末調整をする。
・個人事業主の場合は、売上から経費を引いた所得が年間48万円以下。
・副業などの雑収入が、年間20万円以下。
確定申告をしなくていい場合でも、状況に応じて節税や還付を受けられる場合もある。確定申告の、白色申告と青色申告の違いって、なんだろう?
(2)白色申告(しろいろしんこく)
・白色申告は、原則的な確定申告の方法。
・個人事業主や法人だけでなく、会社員や年金受給者などの納税者も対象。
・青色申告に適用される租税特別措置法が適用されない為、税額が大きくなる。
(3)青色申告(あおいろしんこく)
不動産所得・事業所得・山林所得(通称:不事山=フジサン)を持つ個人事業主と株式会社などの法人が、各承認申請期限までに所管税務署長の承認を受けてすることができる(所得税法第143条、法人税法第121条)。
青色申告は、節税できる(青色申告特別控除)のが利点。
詳しくは「はじめてみませんか?青色申告(国税庁)」を参照。https://www.nta.go.jp/publication/pamph/shotoku/kichou01.pdf
(4)青色申告をするには
①必要書類を提出し、税務署長の承認を受ける。
②帳簿書類の備付け、記帳を行う。
③その帳簿から所得税又は法人税を計算して申告する。
(5)提出書類
①個人事業の開業・廃業等届出書(開業届・廃業届)https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/05.pdf
・新たに事業を開始したら、事業開始等の事実があった日から1ヶ月以内に、税務署に開業届を提出する。青色申告を希望する場合は、必須。
・事業を廃止した時には、廃業届を提出する。
【書き方】
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h29/01_kakikata.pdf
②青色申告承認申請書
https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/10.pdf
確定申告を青色申告で行う場合に、提出する。提出期限は、時期によって異なるけれど、原則事業を開始した2ヶ月以内に提出する。
③事業開始等届出書
都道府県税事務所と市町村に「事業開始等届出書」を提出する。※自治体によって名称や手続きが異なるので、管轄の自治体に要確認。
④所得税の青色申告の取りやめ届出書https://www.nta.go.jp/taxes/tetsuzuki/shinsei/annai/shinkoku/pdf/h28/12.pdf
廃業したり、収入が少なくて青色申告をする利点がなくなった場合は、白色申告に切り替えられる。
(6)帳簿を作成する
「正規の帳簿(複式簿記)」か「簡易簿記」で、帳簿を作成する。
2014年1月以後は、白色申告でも、所得金額にかかわらず、個人事業主は帳簿の記帳・書類の保存が必要になった。帳簿の保存は原則7年間。領収書などは5年間保存する必要がある。
詳しくは「帳簿の記帳のしかた(国税庁)」を参照。https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/shinkoku/kojin_jigyo/kichou03.pdf
税務署では、記帳・決算等説明会に関する無料説明会を開催しており、記帳・帳簿等の保存制度の概要や具体的な記帳の仕方等についての説明を聞くことができる。
昨年、簿記を学ぼうと思いつつ、早々に諦めたことを悔やむ(ずーん)。
(7)インボイス制度
インボイス制度の登録は任意なので、個人事業主が登録する義務はなし。インボイス制度は、事業者間取引での消費税額を正確に把握して、課税事業者が消費税の仕入税額控除の適用を受ける為に登録する必要がある制度。
4.偽装委託・名ばかり事業主に注意
偽装請負(ぎそううけおい)とは、日本において、契約が業務請負、業務委託、委任契約もしくは個人事業主であるのに実態が労働者供給あるいは供給された労働者の使役、または労働者派遣として適正に管理すべきである状況のことである。契約形態を偽装・隠蔽することからこの名がついた。業務委託によるものは偽装委託(ぎそういたく)と表現する場合がある。
名ばかり事業主とは、会社側と委任契約、請負契約などを結び、自らの裁量で働く個人事業主として扱われながらも、実際には勤務場所、時間、仕事の進め方などを会社側によって管理された働き手をいう。
労働基準法、最低賃金法の対象外であると主張されることもあるが、形式の如何を問わず、実態として雇用関係が存在すれば、労働災害など各種保険の適用、長時間労働の規制、残業代の支給など、労働者としての法的保護を受けることができる。
業務を請け負うことで、私が得たいものは何か。どんな条件で、どんな業務内容で、どんな報酬なら、やる価値があるのか。自分の基準が定まっていないと、契約時に主張も判断もできない。
職務経歴書は書いてみたけれど、自分の経験と技術にどの程度の価値があるのかは分からない。
契約時の交渉も、どうすればいいのか分からない。でも、分からないと言っていても仕方ない。ひとつひとつ調べて動く。すべて学びだ。でも、自ら甘んじて搾取されないように要注意。
5.良い点と悪い点
まだ未経験なので、想像でしかないけれど、良い点と悪い点を考えてみる。
(1)良い点
・自由
・技術と経験を活かせる
(2)悪い点
・不安定
・すべて自分で行う
高単価だったり、長時間働けたり、仕事が尽きなければ、高収入を得られるけれど、そうでなければ、無収入になる。何か問題が起きた時、自分で対応しなければならない。
一長一短。
所得が少なくても、自分の能力を活かした仕事を続けながら、これからの働き方を考えたり、必要な知識を学んだり、方向修正していく期間であると思えば、業務委託という働き方は、いまの私にとってありがたい。
両親に相談してみると、父の反応は「まぁ、やってみたら」だったけれど、母の反応は良くなかった。母の不安はもっともだ。私も未経験の業務形態だし不安はある。もう一度考え直す。
仕事(業務)がなくなれば、収入はなくなる。
でも、すでに現状、無収入なのだ。
社会保障(国保・年金)も、すでに個人事業主と同じ状態。失業給付は、昨年受給済み。
あれ、無職と個人事業主は、似てる。
つまり、仕事がなければ無職と同じということだ。
厳密には、帳簿を付ける必要があったり、赤字の場合でも青色申告によって特別控除の適用があるなど、無職との違いはあるけれど。
無収入のまま、就職活動を続けるか。
業務委託を請け負い、キャリアを積み、報酬を得るか。
個人事業主を始めたとしても、求職活動は続く。収入を得る為に、個人事業主としての仕事を増やしたり、雇用契約を結べる仕事を探し続ける必要はある。やりがいや奉仕の気持ちだけでは、搾取されるかもしれない。だけど、私の人生は、ずっとそんなもんだ。これまでの仕事は、すべて人の縁でつながれ、私は救われてきた。
知識と経験、情報と人脈が、私の身を守る。
業務委託の条件を確認して、どうするか決める。もし、やると決めたら、依頼された仕事を、いまの自分で精一杯行う。それが次につながるはず。
なーんて、かっこつけたところで、2024年が終わってみたら、年間収入が48万円以下で、確定申告は不要かもしれない(自虐)。
父は「定職に就きなさい」というけれど。定職(臨時的なものではなく、きまった職業)の定義も、これからは変わっていくのだろう。
さいごに。
財務省のHPを見ていたら、うんこ税金ドリルなるものがあった。うんこ学園で、税金について、学びます。
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