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【税務】給与所得者でも経費が認められることってあるの(特定支出)?

 今回は給与所得者の経費が認められる場合があることを伝えたいと思います。

 給与所得者といえば収入から控除できるのは定額の給与所得控除だけでした。

 そのため、どれだけ給与所得者が収入を得るために経費を支出したとしても、事業所得者のように収入から控除できないのが原則です。

 しかし、あまり知られていないように思うのですが、特例で収入から経費を控除できる場合があるのです。

 それは、特定支出であればよいのです。

 書籍代、研修代、資格取得費用、交際費など、特定支出として控除されうるのです。

 これってあまり知られていないと思いませんか?

 これら特定支出の金額が給与所得控除の金額の2分の1を超えた場合、超える部分の金額を控除できるのです。

 なので、控除できるのが給与所得控除だけにとどまらずさらに上記の超える部分を控除できるのです。

 給与所得控除の金額を超えなければならないものではありません。

 そこまでは求められていません。

 その半分で良いのです。

 しかし半分まで支出しなければなりません。

 半分まで行かなければ控除できません。

 国の方で線引きしたのが2分の1だったということです。

 もちろん、特定支出として控除するにはいくつか要件がありますので、それを満たさなければなりません。

 要件を見ていきましょう。

 後記の通りかなり条文が長いので、ごく短くまとめて伝えます。

 それは、職務の遂行に直接必要であることです。

 そして、それを勤務先が証明することです。

 そうであれば、技術、知識の習得の目的の研修の受講のための支出、資格の取得のための支出、書籍の支出が控除されます。

 以下、長いですが、所得税法、所得税法施行令、所得税法施行規則を参考に引用しましたが、概要は上記までで押さえられますので上記だけでも大丈夫です。

 今回はここまでとします。読んでいただきありがとうございました。


第六目 給与所得者の特定支出

(給与所得者の特定支出の控除の特例)

第五十七条の二 
居住者が、
各年において特定支出をした場合において、
その年中の特定支出の額の合計額が第二十八条第二項(給与所得)に規定する給与所得控除額の二分の一に相当する金額を超えるときは、
その年分の同項に規定する給与所得の金額は、
同項及び同条第四項の規定にかかわらず、
同条第二項の残額からその超える部分の金額を控除した金額とする。

2 前項に規定する特定支出とは、
居住者の次に掲げる支出
(その支出につきその者に係る第二十八条第一項に規定する給与等の支払をする者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補塡される部分があり、
かつ、
その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分
及び
その支出につき雇用保険法(昭和四十九年法律第百十六号)第十条第五項(失業等給付)に規定する教育訓練給付金、
母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和三十九年法律第百二十九号)第三十一条第一号(母子家庭自立支援給付金)に規定する母子家庭自立支援教育訓練給付金
又は
同法第三十一条の十(父子家庭自立支援給付金)において準用する同号に規定する父子家庭自立支援教育訓練給付金
が支給される部分がある場合における当該支給される部分
を除く。)
をいう。

一 その者の通勤のために必要な交通機関の利用又は交通用具の使用のための支出で、
その通勤の経路及び方法がその者の通勤に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののうち、
一般の通勤者につき通常必要であると認められる部分として政令で定める支出

二 勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要な旅行であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたものに通常要する支出で政令で定めるもの

三 転任に伴うものであることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた転居のために通常必要であると認められる支出として政令で定めるもの

四 職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得することを目的として受講する研修(人の資格を取得するためのものを除く。)であることにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもののための支出

五 人の資格を取得するための支出で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの

六 転任に伴い生計を一にする配偶者との別居を常況とすることとなつた場合その他これに類する場合として政令で定める場合に該当することにつき財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされた場合におけるその者の勤務する場所又は居所とその配偶者その他の親族が居住する場所との間のその者の旅行に通常要する支出で政令で定めるもの

七 次に掲げる支出(当該支出の額の合計額が六十五万円を超える場合には、六十五万円までの支出に限る。)で、その支出がその者の職務の遂行に直接必要なものとして財務省令で定めるところにより給与等の支払者により証明がされたもの

イ 書籍、定期刊行物その他の図書で職務に関連するものとして政令で定めるもの
及び
制服、事務服その他の勤務場所において着用することが必要とされる衣服で政令で定めるもの
を購入するための支出

ロ 交際費、接待費その他の費用で、
給与等の支払者の得意先、仕入先その他職務上関係のある者
に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為
のための支出

3 第一項の規定は、
確定申告書、修正申告書又は更正請求書(次項において「申告書等」という。)に
第一項の規定の適用を受ける旨
及び
同項に規定する特定支出の額の合計額
の記載があり、
かつ、
前項各号に掲げるそれぞれの特定支出に関する明細書
及び
これらの各号に規定する証明の書類
の添付がある場合に限り、
適用する。

4 第一項の規定の適用を受ける旨の記載がある申告書等を提出する場合には、
同項に規定する特定支出の支出の事実及び支出した金額を証する書類として政令で定める書類を
当該申告書等に添付し、
又は
当該申告書等の提出の際提示しなければならない。

5 前三項に定めるもののほか、第二項に規定する特定支出の範囲の細目その他第一項の規定の適用に関し必要な事項は、政令で定める。
所得税法


第十一款 給与所得者の特定支出

(給与所得者の特定支出の範囲)

第百六十七条の三 法第五十七条の二第二項第一号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める支出は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ当該各号に定める金額に相当する支出(航空機の利用に係るものを除く。)とする。
一 交通機関を利用する場合(第三号に掲げる場合に該当する場合を除く。) その年中の運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるもの(以下この号において「特別車両料金等」という。)を除く。)の額の合計額(当該合計額が法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法による一月当たりの定期乗車券又は定期乗船券の価額(特別車両料金等に係る部分を除く。)の合計額を超えるときは、当該合計額)
二 自動車その他の交通用具を使用する場合(次号に掲げる場合に該当する場合を除く。) 法第五十七条の二第二項第一号の証明がされた経路及び方法により交通用具を使用するために支出する燃料費及び有料の道路の料金の額並びに当該交通用具の修理のための支出(第百八十一条各号(資本的支出)に掲げる金額に相当する部分及びその者の故意又は重大な過失により生じた事故に係るものを除く。次項第三号において同じ。)でその者の通勤に係る部分の額のその年中の合計額
三 交通機関を利用するほか、併せて自動車その他の交通用具を使用する場合 前二号の規定に準じて計算した金額

2 法第五十七条の二第二項第二号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。

一 当該旅行に要する運賃及び料金(特別車両料金その他の客室の特別の設備の利用についての料金として財務省令で定めるものを除く。次項第一号及び第五項第一号において同じ。)
二 当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金
三 前号の交通用具の修理のための支出(当該旅行に係る部分に限る。)

3 法第五十七条の二第二項第三号に規定する政令で定める支出は、転任の事実が生じた日以後一年以内にする同項に規定する転居のための自己又はその配偶者その他の親族に係る支出で次に掲げる金額に相当するものとする。
一 当該転居のための旅行に通常必要であると認められる運賃及び料金の額
二 当該転居のために自動車を使用することにより支出する燃料費及び有料の道路の料金の額
三 当該転居に伴う宿泊費の額(通常必要であると認められる額を著しく超える部分を除く。)
四 当該転居のための生活の用に供する家具その他の資産の運送に要した費用(これに付随するものを含む。)の額

4 法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める場合は、配偶者と死別し、若しくは配偶者と離婚した後婚姻をしていない者又は配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものが転任に伴い生計を一にする子で財務省令で定めるものとの別居を常況とすることとなつた場合とする。

5 法第五十七条の二第二項第六号に規定する政令で定める支出は、同号に規定する旅行でその旅行に係る運賃、時間、距離その他の事情に照らし最も経済的かつ合理的と認められる通常の経路及び方法によるものに要する次に掲げる支出とする。
一 当該旅行に要する運賃及び料金
二 当該旅行に要する自動車その他の交通用具の使用に係る燃料費及び有料の道路の料金

6 法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める図書は、次に掲げる図書であつて職務に関連するものとする。
一 書籍
二 新聞、雑誌その他の定期刊行物
三 前二号に掲げるもののほか、不特定多数の者に販売することを目的として発行される図書

7 法第五十七条の二第二項第七号イに規定する政令で定める衣服は、次に掲げる衣服であつて勤務場所において着用することが必要とされるものとする。
一 制服
二 事務服
三 作業服
四 前三号に掲げるもののほか、法第五十七条の二第二項に規定する給与等の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服

(特定支出に関する明細書の記載事項)
第百六十七条の四 法第五十七条の二第三項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する特定支出に関する明細書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 法第五十七条の二第二項各号に掲げるそれぞれの支出につきその支出の内容、相手方の氏名又は名称、年月日及び金額並びに当該支出につき同項に規定する給与等の支払者により補塡される部分があり、かつ、その補塡される部分につき所得税が課されない場合における当該補塡される部分の金額及び当該支出につき同項に規定する教育訓練給付金、母子家庭自立支援教育訓練給付金又は父子家庭自立支援教育訓練給付金が支給される部分がある場合における当該支給される部分の金額
二 次に掲げる支出の区分に応じそれぞれ次に定める事項
イ 法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 同号に規定する通勤の経路及び方法
ロ 法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 同号に規定する勤務する場所及びその場所を離れて職務を遂行した場所
ハ 法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 同号に規定する転任の前後の勤務する場所及び住所(住所がない場合には居所)
ニ 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 同号に規定する研修の内容
ホ 法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 同号に規定する人の資格の内容
ヘ 法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出 同号に規定するその者の勤務する場所又は居所とその者の配偶者その他の親族が居住する場所
ト 法第五十七条の二第二項第七号イに掲げる支出 同号イに規定する図書の内容又は同号イに規定する衣服の種類
チ 法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出 同号ロに規定する接待、供応、贈答その他これらに類する行為の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
三 その他参考となるべき事項

(特定支出の支出等を証する書類)
第百六十七条の五 法第五十七条の二第四項(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する政令で定める書類は、次の各号に掲げる支出の区分に応じ当該各号に定める書類とする。

一 法第五十七条の二第二項第一号から第五号まで、第六号(第百六十七条の三第五項第二号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)及び第七号に掲げる支出 
当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類

二 法第五十七条の二第二項第六号(第百六十七条の三第五項第一号に係る部分に限る。)に掲げる支出 
当該支出につき、これを領収した者の領収を証する書類その他の当該支出の事実及び支出した金額を証する書類並びに次に掲げる場合の区分に応じ次に定める書類

イ 航空機を利用する場合 その航空機に搭乗をした年月日及び搭乗区間につき、財務省令で定めるところにより、航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第十八項(定義)に規定する航空運送事業を営む者が証する書類

ロ 鉄道、船舶又は自動車(以下この条において「鉄道等」という。)を利用する場合(その利用に係る運賃及び料金の額が財務省令で定める金額以上である場合に限る。) その鉄道等を利用した年月日及び乗車又は乗船の区間につき、財務省令で定めるところにより、鉄道事業法第七条第一項(事業基本計画の変更等)に規定する鉄道事業者、海上運送法(昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第二項(定義)に規定する船舶運航事業を営む者又は道路運送法(昭和二十六年法律第百八十三号)第二条第二項(定義)に規定する自動車運送事業を営む者が証する書類
所得税法施行令



第五款 給与所得者の特定支出
(給与等の支払者による証明等)
第三十六条の五 法第五十七条の二第二項各号(給与所得者の特定支出の控除の特例)に規定する証明は、同条第一項の規定の適用を受けようとする居住者の書面による申出に基づき、同条第二項に規定する支出の次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める事項(当該支出につき同項に規定する給与等の支払者(以下この項において「給与等の支払者」という。)により補填される部分があり、かつ、その補填される部分につき所得税が課されない場合には、当該補填される部分の金額を含む。)につき書面により行われるものとする。
一 法第五十七条の二第二項第一号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所(国内に住所がない場合には、居所。以下この項において同じ。)並びに勤務する場所
ロ その者の通勤の経路及び方法並びに当該経路及び方法が運賃、時間、距離その他の事情に照らして最も経済的かつ合理的であると認められる旨
二 法第五十七条の二第二項第二号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所並びに勤務する場所及び当該場所を離れて職務を遂行した場所
ロ その旅行が勤務する場所を離れて職務を遂行するために直接必要なものである旨
三 法第五十七条の二第二項第三号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名並びに転任の前後の勤務する場所及び住所
ロ その者の転任の事実が生じた年月日
四 法第五十七条の二第二項第四号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その研修がその者の職務の遂行に直接必要な技術又は知識を習得するためのものである旨
ハ その研修を行う者の名称並びにその研修を行う場所及び期間
五 法第五十七条の二第二項第五号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その人の資格の取得がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨
六 法第五十七条の二第二項第六号に掲げる支出 次に掲げる事項
イ 第三号イ及びロに掲げる事項
ロ その者が法第五十七条の二第二項第六号又は令第百六十七条の三第四項(給与所得者の特定支出の範囲)に規定する場合のいずれかに該当する旨
ハ その者の配偶者その他の親族が居住する場所
七 法第五十七条の二第二項第七号イに規定する図書を購入するための支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その図書の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その図書の名称及び内容
八 法第五十七条の二第二項第七号イに規定する衣服を購入するための支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その衣服の購入がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その衣服の種類
九 法第五十七条の二第二項第七号ロに掲げる支出 次に掲げる事項
イ その者の氏名及び住所
ロ その接待、供応、贈答その他これらに類する行為(ハにおいて「接待等」という。)のための支出がその者の職務の遂行に直接必要なものである旨及びその職務の内容
ハ その接待等の内容並びに当該接待等の相手方の氏名又は名称及び当該相手方との関係
2 令第百六十七条の三第一項第一号に規定する財務省令で定める料金は、特別車両料金、特別船室料金その他令第百六十七条の五第二号ロ(特定支出の支出等を証する書類)に規定する鉄道等の客室の特別の設備の利用についての料金(寝台料金で六千六百円以下のものを除く。)とする。
3 令第百六十七条の三第二項第一号に規定する財務省令で定める料金は、前項に規定する料金及び航空機の客室の特別の設備の利用についての料金とする。
4 令第百六十七条の三第四項に規定する配偶者の生死の明らかでない者で財務省令で定めるものは、令第十一条各号(寡婦の範囲)に掲げる者の配偶者とする。
5 令第百六十七条の三第四項に規定する生計を一にする子で財務省令で定める者は、令第十一条の二第二項(ひとり親の範囲)に規定する子及び特別障害者である子とする。
(特定支出の支出等を証する書類)
第三十六条の六 令第百六十七条の五第二号イ又はロ(特定支出の支出等を証する書類)に定める書類は、同号イ又はロに規定する航空運送事業を営む者又は鉄道事業者、船舶運航事業を営む者若しくは自動車運送事業を営む者が、法第五十七条の二第二項第六号(給与所得者の特定支出の控除の特例)(令第百六十七条の三第五項第一号(給与所得者の特定支出の範囲)に係る部分に限る。)に掲げる支出をした者からの航空機又は令第百六十七条の五第二号ロに規定する鉄道等を利用した年月日及び搭乗又は乗車若しくは乗船した区間の記載がある書面による申出に基づいて証明をするものとする。
2 令第百六十七条の五第二号ロに規定する財務省令で定める金額は、一万五千円とする。
3 前項に規定する金額は、一の交通機関の利用に係る運賃及び料金の額によるものとする。この場合において、当該交通機関が旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律(昭和六十一年法律第八十八号)第一条第一項(会社の目的及び事業)に規定する旅客会社、旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成十三年法律第六十一号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社及び旅客鉄道株式会社及び日本貨物鉄道株式会社に関する法律の一部を改正する法律(平成二十七年法律第三十六号)附則第二条第一項(指針の公表等)に規定する新会社(以下この項において「旅客会社等」という。)が営む旅客鉄道事業(日本国有鉄道改革法(昭和六十一年法律第八十七号)第九条第一項(連絡船事業の引継ぎ)に規定する連絡船事業を含む。以下この項において同じ。)に係るものであるときは、各旅客会社等が営む旅客鉄道事業に係る鉄道又は船舶の利用に係る運賃及び料金の額の合計額によるものとする。
所得税法施行規則


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