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【じーじの準備】#07:定年退職後の健康保険はどうするの?

Z世代応援団のじーじは、現在64歳。65歳定年で会社を卒業する最終年度を迎えました。そんなじーじの定年準備、今回のテーマは、健康保険です。

じーじは、来年65歳が来ると年金受給者になります。
賃金を稼いでいたサラリーマン時代と違って収入は年金に依存します。

そうなるとできるだけ健康保険料も抑えたいところですが、これまで会社と折半していた保険料を払ってくれる会社を卒業してしまうのでダブル負担となる訳です。

健康保険の選択肢としては、国民健康保険(国保)に切り換えるか、現在の組合健保の任意継続(会社を辞めてから最大2年継続可)を選択するかなのです。

国保の場合、扶養という概念がありませんから妻と私の二人が国保に加入しなければならず、二人分の保険料が必要なダブルパンチです。

任意継続の場合、扶養の概念が継続するので、妻の保険料は掛かりませんが、会社との折半が無くなるので退職前の保険料をダブルで払わなくてはならないダブルパンチです。

2022年1月の法改正で任意継続を選んでもいつでも国保への切り替えが可能になったため、1年目は任意継続、2年目は国保に切り換えということが可能になりました。

ここでどちらがお得かを比較することになりますが、国保は下記のサイトで大体の目安が計算できます。問題は、前年のまだ働いていた時の収入で計算された保険料になるということです。

国民健康保険料計算機サイトより抜粋

一方、任意継続の場合は、退職前に払っていた保険料の2倍になりますが、保険料には上限が設けられています。

協会健保の場合には、月額約3万円程度が上限になっています。

ところが、組合健保の場合、上限を撤廃できる法改正が2022年1月より施行されてしまったので、退職者が多くて財政がひっ迫している組合健保などでは上限を撤廃するところも現れているようです。(本当は激変緩和措置をお願いしたいものです。)

もし上限が撤廃されていたら退職前の給与によっては、負担は、本当に退職前に天引きされていた保険料の倍になってしまうので大変です。

この辺の定年退職者いじめは勘弁してほしいものです。

保険料が前年の収入に応じて設定される上に会社が折半してくれないわけで、上限が撤廃されたら支払い金額が現役時代のダブるになる訳で、これは結構厳しいですよ。

例えばこんな例が出てきています👇

幸いじーじの組合健保には今のところ上限が存在しているので、1年目は任意継続、2年目は減った収入で保険料が計算される国保に切り換えるという作戦がよさそうです。

いずれにしても、しっかりと手続きしておかないと、現在の健康保険証は退職日の翌日から無効になってしまいます。

まずは、確実に任意継続できるように手続きをしっかりやっていきますね。

☆☆☆
(感謝)

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