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12.開発許可にむけて【都市計画法34条14号】

1.はじめに

こんにちは、Takenoyaです。


2019年8月以降、行政の都市計画部・開発指導課とのやりとりが続きます。






2.越えなければいけないハードル

​ハードルは、コレです👇 

都市計画法34条14号



十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく🅰、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為🅱


また、国交省の「開発許可制度運用指針」によると

四角で囲われた①②③の、いずれかに該当する事、とあります。




また、県からも下記のような指針があり


うちの敷地にグループホーム(福祉施設)を建てるには、行政で決められた、このような規定をクリアしていかねばなりません。


以前書いた通り、「市街化調整区域」では、基本的には開発行為が行えません。

ですが、上記規定によると、要件を満たした上で→開発審査会で審議し、承認されれば!建築可能なわけです。



以下、指導課からの要望と、それに対するこちらの返答を列記します。






3.開発指導課とのやり取り・立地基準について




立地基準について
Q1. 市街化を促進するおそれは無いか?

A.大丈夫。これの為に、公道や下水等の、インフラを整備する事はありません。


Q2. 計画地で行う合理的な理由は?
 (何故ここでなければいけないのか)

A. ・新規で土地購入は採算が合わず、運営に支障をきたす恐れがあり、ひいては利用者への不利益となりかねない為。
・同敷地内に運営事業所の本部がある為、緊急時の対応に優れている為
・ニーズに対して近隣にはグループホームが無い 等


Q3. 入居者は広域に募集するのか?地域の人が対象でなければ、許可はむずかしいが。

A. 特に優先する受け入れ先を設けず相談事業所や近くの特別支援学校や病院からの募集を予定


という感じで、コンサルのアドバイスを元に、書面でアンサーしました。
(※当時は気付きませんでしたが、まだまだ甘かった💦)


続いて


4.開発指導課とのやりとり・技術基準について


技術基準について
Q1. 道路幅員4m以上確保可能か?

A. 必要に応じて、南側の農地を借入、又は買入し、接道義務をクリアする予定


Q2. 排水はどうするのか

A. 農業集落排水(街でいうところの『下水本管』ですネ)に繋げます


Q3. 宗教法人が事業主体となることに制限はないか

A. ない。自治体から指定認可を受けた後、担当課(県の学事課)へ法人の規則変更手続きを行います



こちらは施工会社と、その提携する設計さん等と相談しながらアンサー。


建築基準法などの関係は、専門家にお任せしたほうが良いのかな、と思いました。

なんせ、やる事や覚えることがありすぎるので、皆に助けてもらわなければ、とてもとても(笑)






5.最後に



とりあえず、上記返答を課内で再協議だそうです。

行政としては、許可を出した後に様式が変わってしまうケースなどを恐れて、どうしても慎重な対応にならざるを得ないようです。


「開発審査会」に向けての、開発指導課とのすり合わせは、まだはじまったばかり。




このあとは施工会社から接道付き図面案を用意してもらったり、諸費用の見積もりをしてもらったり等の作業が続きます。
 
そんな中、次回は、これまた避けて通れない事態が起きます。

「自然災害」について。


今回も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!

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