12.開発許可にむけて【都市計画法34条14号】
1.はじめに
こんにちは、Takenoyaです。
2019年8月以降、行政の都市計画部・開発指導課とのやりとりが続きます。
2.越えなければいけないハードル
ハードルは、コレです👇
十四 前各号に掲げるもののほか、都道府県知事が開発審査会の議を経て、開発区域の周辺における市街化を促進するおそれがなく🅰、かつ、市街化区域内において行うことが困難又は著しく不適当と認める開発行為🅱
また、国交省の「開発許可制度運用指針」によると
四角で囲われた①②③の、いずれかに該当する事、とあります。
また、県からも下記のような指針があり
うちの敷地にグループホーム(福祉施設)を建てるには、行政で決められた、このような規定をクリアしていかねばなりません。
以前書いた通り、「市街化調整区域」では、基本的には開発行為が行えません。
ですが、上記規定によると、要件を満たした上で→開発審査会で審議し、承認されれば!建築可能なわけです。
以下、指導課からの要望と、それに対するこちらの返答を列記します。
3.開発指導課とのやり取り・立地基準について
という感じで、コンサルのアドバイスを元に、書面でアンサーしました。
(※当時は気付きませんでしたが、まだまだ甘かった💦)
続いて
4.開発指導課とのやりとり・技術基準について
こちらは施工会社と、その提携する設計さん等と相談しながらアンサー。
建築基準法などの関係は、専門家にお任せしたほうが良いのかな、と思いました。
なんせ、やる事や覚えることがありすぎるので、皆に助けてもらわなければ、とてもとても(笑)
5.最後に
とりあえず、上記返答を課内で再協議だそうです。
行政としては、許可を出した後に様式が変わってしまうケースなどを恐れて、どうしても慎重な対応にならざるを得ないようです。
「開発審査会」に向けての、開発指導課とのすり合わせは、まだはじまったばかり。
このあとは施工会社から接道付き図面案を用意してもらったり、諸費用の見積もりをしてもらったり等の作業が続きます。
そんな中、次回は、これまた避けて通れない事態が起きます。
「自然災害」について。
今回も最後まで読んでいただきまして、ありがとうございました!
この記事が気に入ったらサポートをしてみませんか?