部活顧問は拒否できる
『GWは部活の練習や大会で全く休めなかった』『4月から部活で土日に殆ど休みがない』こんなふうに負担感を抱いている人に朗報です。なぜなら、スポーツ庁が一定の条件では教員が顧問を拒否できると述べているからです。今回はスポーツ庁の部活動改革ポータルサイトにあるFAQを取り上げます。
Q:教師は顧問を拒否できますか? の回答
勤務時間外なら顧問を拒否できる
スポーツ庁は『勤務時間外において、部活動を行うことを教師に命じることはできません』とはっきりと述べています。休日や祝日は、振替等がない限りは基本的には勤務時間外の扱いです。平日であっても、勤務時間(例:8:15〜16:45)以外の時間は、勤務時間外になります。
これは教育公務員には勤務時間外の命令を出せないからです。仮に出したとしたら、管理職のパワハラになります。土日や、平日の夕方遅くまで、『部活動をやれ』とは管理職は法的には命令できないのです。
勤務時間内なら顧問をする必要がある
一方、スポーツ庁は『勤務時間内における部活動顧問については、職務命令があれば担う必要がある』と述べています。教育活動の一端とみなされている部活動ですから、勤務時間内では引き受けざるを得ないのが現状です。
顧問を拒否したらどうなるか
スポーツ庁は『部活動指導をしたい教師だけでは部活動運営ができない場合、校長が外部指導員や地域移行などの策を講じる必要がある』と述べています。
学校運営の責任は管理職にあります。担えないほどの負担を、一教員が一人で抱え込む必要はありません。それ以上は管理職の腕の見せ所です。外部人材や地域移行など、管理職のすべき責任を全うしてもらいましょう。
まとめ
顧問拒否という強い表現により、スポーツ庁は勤務時間外の顧問を拒否できることを示しています。逆に言えば、土日やGWなどでの部活の業務に関して、管理職は何も命令していません。つまり、教員が好きで自主的自発的にやっている扱いになっているのです。GWまで40連勤で体調を崩したとしても、管理職は何も責任を取りません。
教員の善意に漬けこまれることが無いよう、部活顧問を断る意思を示すことが重要です。
引用
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