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【知っておきたいお金の話】病気で働けなくてお給料がない場合

お金の話、第2弾。お金の話第1弾は入院時の話!

入院中、有給の日数もなかった、長女はるです。(入院した経緯は、適応障害と診断されるまで⑤にて)

そうなんです。有給休暇の残日数なかったんですよね。

次女が調べてくれました!

4日以上の入院や病気・怪我による休業は社会保険からお金がもらえる

傷病手当金という制度が社会保険にはあります。

会社員だと入っている健康保険には、この制度があります。

国保にはありません。

適用要件は、3つ。

①業務が理由では怪我や病気でない。(通勤途中や仕事中の怪我などは労災になります)

②仕事に就くことができない。療養担当者(医師)の意見と仕事内容による。

③連続する3日を含み、4日以上の仕事に就けない場合。

インフルエンザも対象になるそうです!!


支給期間には決まりがある

お金をもらえるのは、最長で1年6か月。

一度働けるようになったとしても、再び同じ病気やケガの場合は、その期間に含まれるそうです。

1年6か月過ぎた場合は、支給されない。ということ。

自分の場合は当てはまるだろうか。と疑問に感じたら、加入している社会保険の事務所に問い合わせするのが良し!

期間は忘れちゃいましたが、「遡っての申請も可能」とけんぽの人から教えてもらいました。

もし、長期(4日以上)で病気で休んでいたら問い合わせしてみると良いですね!


退職後も貰える?!

仕事に就けない場合、退職後も傷病手当は受給可能。

退職後の保険の種類は、なんでもOK。扶養であっても、国保でも、任意継続でもOK、とけんぽの方に教えてもらいました!

ただし、退職後も受給し続けるには、いくつか条件があります。

①退職日等の社会保険の資格喪失までに被保険者期間が1年以上あること。

②資格喪失日までに受給条件を満たしていること。

③仕事に就けない状況が継続していること。

※④退職日当日は、出勤しないこと。

長女はるが問い合わせした時は、④があることを説明されたのですが、2020年5月3日現在でホームページを確認したところ、記載が見つけられませんでした。(変わったのかな?見つけられないだけ??)

こんな場合にはもらえない

退職後も貰い続ける場合は、1年以上の被保険者期間が必要です。※在職中は貰えるそうです。長女はるは対象でなかったので、対象の方は要確認!

退職後に年金の受給をされる場合や障害手当金を受給する場合。※ごめんなさい。記載はしますが、理解できなかったので詳細は、問い合わせしてください。

労災で補償を受けている場合。労災でお金をもらっていて、業務が理由でない場合で怪我や病気になった場合も、労災での支給期間中は申請できないそうです。ただし、そのお金が傷病手当の日額より低い場合は、もらえることがあるみたいです。

うん、難しい!!

具体的にいくらもらえるの??

傷病手当金のホームページ等の情報によると、標準報酬日額を平均した金額の2/3だそうです。

欠勤や残業していると、さらに標準報酬日額を計算する必要があるみたい。

不明な場合は、加入しているけんぽに問い合わせすると、教えてくれます!!


聞いたら分かるよ、ばっかりの記事になっちゃったけど、読んでても理解するの難しかったです。


申請方法について

ホームページもしくは、けんぽへ問い合わせして、申請書をもらいます。

長女はるはホームページから印刷しました!(https://www.kyoukaikenpo.or.jp/g2/cat230/r124/

4枚1セットで、まとめて3か月分申請できる用紙になってます。

長期の申請であっても、1か月ごとに申請する人が多いそうです。

1枚目と2枚目は、申請する人が記入します。

3枚目は、事業主に記入してもらう必要があります。

4枚目は、療養担当者(医師)に依頼します。


けんぽとしては、事業主経由でも、被保険者経由の申請でもOK!

ただし、事業主によっては、事業主経由でないと申請ができないところもあるようです。

退職後の申請の場合は、3枚目は不要になりますが、

退職日までの申請には3枚目の事業主に記入してもらう箇所を書いてもらう必要があるそうです。


いつ貰えるの?

けんぽによると、申請後10日程度で支給されるそうです。

支給に時間が掛かっている場合は、事業主に一度問い合わせしてみること。

過去に申請していた方の話によると、けんぽに確認すると、教えてもらえることがあるようです。


会社員だと働いていない時にもらえるお金は2種類

①有給休暇!

②傷病手当金

※企業によっては独自でお金がもらえる制度がある会社もあるそうです。

一応、一般企業ではこの2種類から選ぶことになります。

有給休暇を使っている場合は、傷病手当金の申請時に支給額が減る可能性もあるようなので、

傷病手当金の申請を考える場合は、有給休暇は最初の3日目までの消化にしておくとよいそうです。

自分が該当していないところは、曖昧になっちゃいましたが、病気になってこそ知った制度なので、「知らない人もいるのでは?」と思って、

まとめて記事にしておくので、必要な方はこのマガジンをフォローしておいてくださいね。

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