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【知っておきたい】入院時のお金の話

適応障害と診断されるまで⑤の記事で、入院していたことの話を書きました。

その時に知った、お金の話を紹介します!


入院費を一定額以下にしてくれる紙がある?!

その名も、『限度額適用認定証』です。

これは、国民健康保険でもけんぽの健康保険でも申請すれば使えます。

事前に入院が分かっていれば、国保なら地方自治体に。

健康保険なら、けんぽへ連絡して手続きすれば、収入に応じた上限での費用で済みます。

入院費の目安を病院の事務さんに教えてもらいました。治療費とは別で、大体1日1万円くらいが入院費と言われているそうです( ;∀;)!!

10日間の入院だと、入院費だけで10万円ですよ~!!(治療費を除いているので、治療費や部屋代などを含むともっと増えます。)

その期間、働けない・無収入!!!(有給休暇があれば、会社に言って使うことも可能です)

翌月の給与は減額。なのに、請求は〇万円!?ってなことになりました。

教えてくださった事務さんのおかげで、半分くらいの金額の支払いで済みました。(病院のスタッフの対応には感謝です)

※『限度額適用認定証』は、1か月ごとの申請になっています。

例えば、「4月末に入院して、5月退院で、4月分も限度額適用認定証が欲しい」となった場合、4月中の申請もしくは、病院側とけんぽへ相談が必要なのです。(はるがこのパターンで、病院の事務さんに教えてもらいました)

高額の医療費は返金される?!

限度額適用認定証の申請ができなかった場合も、『高額療養費制度』があります。

一度支払った入院費も、退院すると返金される制度です。

自己負担額が収入によって決められているため、高額な医療費を支払った場合は、申請すると『限度額適用認定証』の自己負担額の上限と同じ自己負担額になるように、返金してもらえます。

この制度のことも、病院の事務さんから教えてもらいました。

入社1年目や、ブランクがあっての転職の場合
限度額適用認定証や高額医療費の申請は、前年度の収入によって医療費の上限が決まります。

入社1年目やブランクがあり、前年度が非課税の場合

住民税の非課税証明書の提出により、現在は収入があっても限度額が低い金額での支払いで済むことがあるそうです。

不明なときは、けんぽに問い合わせすると、詳しく説明してもらえます!

はるは、この考え方がけんぽのホームページでは理解できず、電話で教えてもらいました。

自分が当てはまるのか分からない場合は、住民税を払っているかどうかで確認できます。(会社員の方は、毎月の給与明細の住民税の項目を見てくださいね)

1回の通院が高額な場合も費用負担が減?!


通院費の1回分が高額って言うのも、どんな通院なのか分からないのですが、

外来の通院でも1回の通院が高額となる場合(低所得者で8000円の自己負担)は、この制度を利用することができるそうです。

はるの退院後の外来(胃カメラ)は、それより安かったので対象ではありませんでした。

最後に

入院して初めて知ったお金の話でした。

制度は知らないと申請が必要なものになります。

一応、けんぽ加入時や国保加入時の冊子には記載があるんですが、覚えていますか?

改めて知っておきたい制度だなと思ったので、記録に書きました。

制度の詳しい内容は、健保や国保に問い合わせしてください!!

はるが詳しく書かないのは、誤解しやすい分かりづらい制度だと感じたからです。

こんなのがあるのか!って知ったあなたは、ぜひ頭の片隅に留めておいてくださいね。

活用する必要がないことが良いことだと思いますが、このご時世です。

知っておくことで安心にもなりますよね!

お金の話は、他にもあるので、別記事で紹介しますね。

入院ってめちゃくちゃお金がかかるのね・・・って痛感しました。

健康でいたいものです。

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