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『第一現成公案』第十二段〔人が悟りを得るのは、水に月が宿るようなものである〕
『第一現成公案』 第十一段〔生が死になると言わないのは、仏法の慣例である。だから不生〈生滅に関わらない絶対の生〉と言う〕
『第一現成公案』 第十段〔もし日常の行住坐臥を親しく行じて仏のありようであるこの身心に帰えれば、現前するあらゆるものが自分という思いの上にあるのではないことがはっきりする〕
『第一現成公案』第九段〔法であるこの身心のはたらきに気づき親しむことが、法を求めることだ〕
【禅 ZEN 村田和樹】現代語訳『正法眼蔵・現成公案』わたしを生きる