交通事故解説動画への疑義(30) 救護義務違反が絡む違反点数の間違いがひどい 酒気帯びでなく 危険運転致死が認定された場合の違反点数も間違い 酒気帯びなら 事故時(25+20)+事故後(35)=80点 危険運転致死なら(付加点数なし) 事故時(62)+事故後(35)=92点
交通事故解説動画への疑義(07) また救護義務違反の違反点数の解説誤り それで行政処分を割安に解説したうえで 刑事処分を詳細に解説しないから 刑法犯に問えないという勘違いコメントまで出る始末
煽り運転被害と救護措置義務(道交法72条前段)の関係は悩ましい 例 幅寄せ → 接触 → 煽り車両の路外逸脱等の大事故 一方的被害車両の運転者にも救護措置義務は課される 車から下りて相手車両に近づけば逆上してくるかもと考えると、 ドアを閉めたまま警察を呼ぶくらいしかないのか
福岡地判令5.10.27 轢き逃げ無罪の理由を確認していなかった 自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない
道交法73条 救護義務や報告義務(法72条)の妨害禁止規定 同乗者が轢き逃げを唆すなどで成立 運転手が轢き逃げに及んだ場合 教唆者には轢き逃げの教唆犯が成立する 一般に、正犯が不成立だと教唆犯は不成立 しかし轢き逃げ教唆者には 正犯不成立の場合でも補充的に本罪に問われる
2024年1月21日 博多駅前交通事故 免許取り立て(前月25日) 赤信号無視 →パトカーから逃走 →交差点右折曲がり切れず歩道進入 →歩道で人身事故 →不救護 危険運転(高速度)+轢き逃げ+赤信号無視 赤信号無視に起因する事故でなければ 危険運転(殊更赤無視)は成立しない