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資格取得に向けて2

今回は、「自動車事故報告規則」についてアップします!

法第29条によると、一般旅客自動車運送事業者は、 その事業用自動車が転覆したり、火災を起こしたりするなど、国土交通省令で定める重大な事故を引き起こしたときは、遅滞なく事故の種類、原因その他国土交通省令で定める事項を、国土交通大臣に届けなければなりません。→事故の報告

(1)事故の定義

①第1号

・転覆事故    自動車が転覆したもの

※ 当該自動車が道路上において路面と35°c以上を傾斜したとき

・ 転落事故   自動車が道路外に転落したもの

※ 当該自動車が道路外に転落し、その落差が0.5 m 以上のとき

・火災事故   自動車が火災を起こしたもの

※ 当該自動車または積載物品に火災が生じたとき

・鉄道事故

自動車が鉄道車両(軌道車両を含む)と衝突または接触したもの

②第2号

・衝突事故 

   10台以上の自動車の衝突また接触を 生じたもの

③第3号

・死傷事故   死者または重傷者を生じたもの

・ 自動車損害賠償保障法施行令第5条第2号

イ) 脊柱の骨折で脊髄を損傷したと認められる症状を有    するもの

ロ) 上腕または前腕の骨折で合併症を有するもの

ハ) 内臓の破裂で腹膜炎を併発したもの

二) 14日以上病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が30日以上のもの

・同上第3条

イ) 脊柱の骨折

ロ) 上腕または 前腕 の骨折

ハ) 内臓の破裂

二) 病院に入院することを要する傷害で、医師の治療を要する期間が 30日以上のもの

ホ) 14日以上病院に入院することを 要する 傷害

④第4号

・ 負傷事故  10人以上の負傷者を生じたもの

⑤第7号

・ 旅客事故

操縦装置または乗降口の扉を開閉する操作装置の不適切な操作により、 旅客に自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号※に掲げる傷害が生じたもの

※ 自動車損害賠償保障法施行令第5条第4号では 、11日以上の医師の治療を要する傷害としている

⑥ 第8号

・ 法令違反事故  酒気帯び運転、 無免許運転 、大型自動車等無資格運転 または麻薬等運転 を伴うもの

⑦ 第9号

・ 疾病事故  運転者 の疾病により、事業用自動車の運転を継続することができなくなったもの

⑧ 第10号 救護義務違反があったもの

⑨ 第11号

・ 運転不能事故  自動車の装置の事故により、自動車が運行できなくなったもの

⑩ 第12号

・ 車輪脱輪事故  自動車の脱落、被牽引自動車の分離を生じたもの

⑪ 第13号

・ 鉄道障害事故  橋脚、架線その他の鉄道施設を損傷し、3時間以上、本線において鉄道車両の運転を休止させたもの

⑫ 第14号

・ 高速道路等障害事故    高速自動車国道または自動車専用道路において、 3時間以上、自動車の運行を禁止させたもの

(2) 報告書の提出

事故報告規則第3条第1項によると、 旅客自動車運送事業者は 、その使用する自動車について前条各号の事故があった場合、当該事故があった日から30日以内に、当該事故ごとに自動車事故報告書3通を、当該自動車の 使用の本拠の位置を管轄する 運輸監理部長または運輸支局長を経由して、国土交通大臣に提出しなければならない

(3) 速報

事故報告規則第4条第1項によると、 旅客自動車運送事業者は、その使用する自動車について、次のいずれかに該当する事故があったとき、または国土交通大臣の指示があったときは、前条第1項の規定による国土交通大臣への報告のほかに、電話、ファクシミリ装置その他適切な方法により、24時間以内においてできる限りすみやかに、その事故の概要を運輸監理部長または運輸支局長に速報しなければならない

①  事故報告規則第2条第1号(転覆事故・転落事故・火災事故・鉄道事故)に該当する事故であって、 旅客自動車運送事業者が使用する自動車が引き起こしたもの

② 同条第3号(死傷事故)に該当する事故であって次に掲げるもの

イ) 1人以上の死者を生じたものであって、旅客自動車運送事業者が使用する自動車が引き起こしたもの

ロ) 5人以上の重傷者を生じたもの

ハ) 旅客に 1人以上の重傷者を生じたもの(乗合バス車内)

③ 酒気帯び運転があったもの





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