福岡地判令5.10.27
轢き逃げ無罪の理由を確認していなかった

自車の極めて軽微な損壊を認識していたにすぎない被告人が報告義務を怠ったことについて、形式的に報告義務違反の構成要件に当たるとしても、法秩序全体から見て、刑罰をもって臨むほどの可罰的違法性があるとはいえない
つぶやき-書籍-人身事故

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