煽り運転被害と救護措置義務(道交法72条前段)の関係は悩ましい


幅寄せ → 接触 → 煽り車両の路外逸脱等の大事故

一方的被害車両の運転者にも救護措置義務は課される
車から下りて相手車両に近づけば逆上してくるかもと考えると、
ドアを閉めたまま警察を呼ぶくらいしかないのか
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